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化粧品の販売を始めたい! そのために必要な許可とは?

LIMO / 2020年1月14日 20時15分

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化粧品の販売を始めたい! そのために必要な許可とは?

最近、オリジナルの化粧品を作って売りたい、海外から化粧品を仕入れて売りたいという相談が増えています。

化粧品は肌につけるものですから、安全性に問題がないかどうか行政当局の許可が必要になる場合があります。販売するためにはどのような許可が必要なのかみていきましょう。

許可が必要な場合と必要ない場合がある

日本の化粧品メーカーが製造した商品を仕入れて販売するだけであれば、単なる小売業ですから、特に許可を受ける必要はありません。また、自分自身で使用するために海外の化粧品を輸入する場合も、当然ながら、化粧品の製造販売業の許可は必要ありません。

しかし販売するために化粧品を製造する場合や、販売するために化粧品を輸入する場合は、「化粧品製造業」の許可が必要になります。またOEMとして他の会社の工場で製造してもらったとしても、自社ブランド(自らの名前)で販売するためには「化粧品製造販売業」の許可が必要となります。

このように許可は「化粧品製造業」と「化粧品製造販売業」の2つにわかれます。以下でそれぞれについてご説明します。

「化粧品製造業」の許可を受けるには

化粧品の製造が保健衛生上、支障なく行われることを確保する必要があり、製造所ごとに審査され、許可が与えられます。審査は製造所の構造設備の状況と人的な的確性の確認が行われます。

[構造設備について]
1.製品を製造するのに必要な設備及び器具
2.作業環境
3.製品・原料。資材の貯蔵設備
4.製品等及び資材の試験検査に必要な設備及び器具

[人的要件]
1.責任技術者が必要
2.責任技術者になれる資格は、次のいずれかを満たす方
 a.薬剤師の資格のある方
 b.高校、高専、大学等で、薬学又は化学の専門課程を修了した方

これらの要件を備えたうえ、申請します。この申請に基づき実地調査が行われ、問題がなければ許可されます。

「化粧品製造販売業」の許可を受けるには

化粧品製造販売業の場合は、次の要件で審査されます。

1.品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準(GQP)に適合しているか
2.製造販売後安全管理の方法が、厚生労働省令で定める基準(GVP)に適合しているか
3.人的要件が適合しているか

[人的要件について]
1.業務に関する法令及び業務に精通した総括製造販売責任者が必要
2.総括製造販売責任者になれるのは次の方
 a.薬剤師の資格のある方
 b.高校、高専、大学で薬学又は化学の専門課程を修了した方

また、「総括製造販売責任者」以外に「安全管理責任者」と「品質保証責任者」の設置も必要となります。ただし、「総括製造販売責任者」は、これらの三者の兼務が可能です。

これらの要件を備えて申請します。この申請に基づき実地調査が行われ、問題がなければ許可されます。

化粧品販売を実際に開始するには

「化粧品製造業」や「化粧品製造販売業」の許可を取得しただけでは、化粧品の販売を行うことができません。化粧品の品目ごとに、製造販売の届出が必要になります。

また海外の化粧品を輸入して販売するためには、製造販売の届出の提出の他に外国製造業者届出の提出と輸入届出が必要になります。

まとめ

化粧品ビジネスは、メーカーからの仕入れ販売から始めて、海外の輸入化粧品の販売、さらにオリジナルブランドの化粧品を製造販売など、発展性の高い魅力的な業種です。

ただし事業を行うためには、多くの許可や届出が必要となってきます。化粧品販売を始めたい方は、専門知識を持った行政書士に一度、相談されることをおすすめします。

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