現金給付30万円を受け取れる人の条件を税理士がやさしく解説 【新型コロナ経済対策】
LIMO / 2020年4月13日 10時45分
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現金給付30万円を受け取れる人の条件を税理士がやさしく解説 【新型コロナ経済対策】
深刻化する新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に対し、政府は種々の経済対策を打ち出しています。そんな中で広く国民にとって関係してくるのが、1世帯30万円の給付金です。
これまでにない金額の給付金であり、先行き不安な多くの方が自分はもらえるのか気になることでしょう。今回は、どのような人であればこの給付金を受け取ることができるのか、4月10日の総務省による発表内容などから要件を整理してみます。
「現金給付1世帯30万円」の受給要件は?
新型コロナによる感染拡大防止の外出自粛などにより、会社員・自営業を問わず、多くの方に影響が及んでいます。中には収入が大きく減ってしまう人もいます。そんな人の一助のために行われるのが、1世帯30万円の給付金です。
2020年2月~6月のいずれか一月を選び、世帯主の月収が以下の条件1または条件2どちらかを満たしていれば受給することができます。
条件その1
2019年中のいずれかの月に比べて減少し、かつ選択した2020年2月~6月のいずれかの月の月収が住民税非課税水準となる場合(住民税非課税水準については後述します)。
条件その2
2019年中のいずれかの月に比べて50%以上減少し、かつ選択した2020年2月~6月のいずれかの月の月収が住民税非課税水準の2倍以下となる場合(住民税非課税水準については後述します)。
注:4月10日時点。今後、より広く国民が受給できるように条件が追加されることもあるかもしれません。
給付条件の注意点は?
まず、世帯主の収入を基準にするということに注意が必要です。世帯主でない人については、どれだけ収入が減少しても、今回の給付金の支給要件には関係してきません。
世帯主は、住民票上の世帯主です。学生などで、親元を離れて一人暮らししている人については、住民票を地元においていれば父親または母親が世帯主になりますし、住民票を引っ越し先に移していれば学生本人が世帯主となります。
次に、比較する2019年中の月です。これについては、まだ具体的にどの月と比較するかということが発表されていないのですが、2020年も2月〜6月の任意の月を選択するので、受給する側にとって受給しやすいような比較方法になるのではないかと思われます。
住民税非課税水準とは?
また、世帯主の月収と比較する住民税非課税水準というのが、よくわからないと思います。
ただし、今回の給付金については、図表1と2にまとめた金額が住民税非課税水準となることが発表されました。この数字を満たしているかどうかを確認しておけばいいでしょう。
条件1(2020年2月~6月のいずれか一月の月収が、2019年に比べて減少)の場合
条件1の場合の、扶養している人数ごとの住民税非課税水準の月収は図表1の通りです。
図表1:条件1の場合の住民税非課税水準の月収
(/mwimgs/c/5/-/img_c5e1993d8b5168e4b8d642fcf459bec540760.jpg)拡大する(/mwimgs/c/5/-/img_c5e1993d8b5168e4b8d642fcf459bec540760.jpg)
図表1は扶養している人が3名までの場合をまとめていますが、以後、扶養している人が1名増えるごとに、5万円が加算されます。
なお、扶養している人とは、配偶者と年収103万円以下の扶養親族(子など)です。
条件2(2020年2月~6月のいずれか一月の月収が、2019年に比べて50%以上減少)の場合
条件2の場合の、扶養している人数ごとの住民税非課税水準の2倍の月収は図表2の通りです。
図表2:条件2の場合の住民税非課税水準の2倍の月収
(/mwimgs/0/1/-/img_017e29355cbb9fcbc2c2ca7dbcdb683243218.jpg)拡大する(/mwimgs/0/1/-/img_017e29355cbb9fcbc2c2ca7dbcdb683243218.jpg)
住民税非課税水準は、もともと各市区町村で金額がバラバラです。今回は全国民に受給権があるのに、自治体で支給基準が異なるのは問題ですし、何より金額の計算が国民にとって分かりにくいのも困りものです。そのため、上記の表の金額を全国統一の基準とすることになりました。
世帯主である会社員であれば、2020年2月〜6月の給与明細を見て、また自分が扶養している人数を確認して、上記の表に当てはめてみてください。通勤手当を除く月収が上記の表の金額以下であれば受給権が発生する可能性があります。
あとは、2019年と比較した給与の落ち込み方によって、そちらの条件を満たしているかを判断することになります。
条件1の金額は、学生などの単身者であればありえそうですが、ご家族がいる世帯の大黒柱の収入としては、いくら何でもかなりの落ち込みです。
一方、条件2のほうが金額的には現実的ですが、50%の給与減少という条件を満たすハードルは高いでしょう。勤めている会社の規模感によると思いますが、会社の理解のもと、出勤日数を調整したり、欠勤したりすることで、あえて2020年2〜6月のいずれか一月だけ給与をガクっと下げることも必要になるかもしれません。
申請の手続き方法は?
申請については、住民票がある市区町村の役所への郵送のほか、オンラインつまりインターネットでも受け付けが行われます。申請の際の様式や、添付書類についてはこれから発表となります。
最も重要なのは、収入が実際に要件を満たしているのかを証明する書類です。おそらくいずれか一月を比較するので、それぞれの月の給与明細などが証明書類になるものと思われます。
給付金は、世帯主名義の銀行口座への振り込みにより給付が行われることになります。銀行口座がないといった場合には、別の方法も検討されるでしょう。
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