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ハンコ社会が変わる!? いまさら聞けない「会社の印鑑」の常識とは

LIMO / 2020年4月28日 20時20分

ハンコ社会が変わる!? いまさら聞けない「会社の印鑑」の常識とは

ハンコ社会が変わる!? いまさら聞けない「会社の印鑑」の常識とは

新型コロナウイルス対策としてテレワークが推進されていますが、日本の「ハンコ社会」がひとつの壁になっているともいわれます。日本では会社を経営していると見積書や請求書、契約書など、さまざまな書類に会社のハンコを押す機会、習慣があるためです。

安倍首相も22日、政府のIT総合戦略本部の会合で「民間の経済活動で紙や押印を前提とした業務慣行を改めるよう、全面的に点検してほしい」と閣僚らに指示したと報道されています。

では会社の印鑑とは何なのか、その種類とそれぞれの役割についてみていきましょう。

会社経営では主に3種類の印鑑を使う

日本での会社経営には、主に、代表者印、銀行印、角印の3本を使います。それぞれの役割はどのようなものでしょうか。

①代表者印

代表者印は、会社設立の登記を申請する際に法務局に届け出る印鑑です。いわゆる会社の実印です。私たち個人が市区町村の役場で個人の印鑑を実印として登録することと似ています。

違いとしては、個人の実印は通常は氏名、またはそのどちらかが印面に記載されますが、会社の代表者印には社長の個人名は入りません。これは、代表者印は代々受け継がれていくことが想定されているからです。

使用する場面としては、契約書など社長自らが決裁するような重要書類に押印するとき、登記の変更手続きをするときなどです。個人の実印同様、社長本人が押印すべき重要な印鑑です。常に金庫に入れておくなど、厳重に保管するべきものです。

②銀行印

銀行印は、会社の口座を開設するときに金融機関に届け出るための印鑑です。窓口で振込をするときや、何らかの変更手続きをするときなどです。

個人でも金融機関との取引の際には届け出印を押さなくてはなりませんが、会社でも同様です。形は代表者印と似ていますが、中央の文字が「銀行之印」となっているものが大半です。

あまり知られていませんが、実は、代表印を銀行印として代用することも可能です。ただ、代表者印と銀行印に同じものを使用するのはオススメしません。

その理由は2つ。まず、会社が大きくなって出納担当者を置くようになったときなどに、金融機関で振込手続きをする際に、同じ印鑑だと毎回代表者印(=会社実印)を預けることとなり、経営管理上、大いに問題があります。

また、印鑑を破損した場合や、万が一失くしてしまった場合、法務局と金融機関の両方に印鑑の変更手続きを取らなければならなくなり、リスク管理上も問題があります。

③角印

角印は、別名「飾り印」ともいわれるものです。個人の認印と同様に、「普段使い」をする印鑑だと考えましょう。たとえば、見積書や請求書、簡単な申込書など多くの場面で使用されます。3本の中では最も使用頻度が高い印鑑です。

最近は角印の画像データを作成できるウェブサービスも出ていますので、毎月発行する請求書や定型のテンプレートがある書類などにはあらかじめデータ化して使用するものひとつの方法です。

おわりに

会社経営では、上記の3つの印鑑が重要な役割を果たすことになります。会社設立をする際には3本セットで発注するのが一般的です。また、住所・会社名などが入ったゴム印や組み合わせ印なども必要になります。

ただし、新型コロナウイルス感染症がきっかけとなったテレワークの広がりが、今後はハンコ社会を大きく変える可能性もありそうです。

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