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起業の第一歩「社名」はどのようにつけるのか〜基本ルールと注意点

LIMO / 2020年5月25日 20時0分

起業の第一歩「社名」はどのようにつけるのか〜基本ルールと注意点

起業の第一歩「社名」はどのようにつけるのか〜基本ルールと注意点

新型コロナウイルスが猛威を振るっているなかでも、多くの起業相談を受けています。新しい世の中に変わっていく今の時期は、考えていたビジネスアイデアをカタチにできるタイミングと考える人が多いのかもしれません。

起業家の相談内容には、どのように社名をつけたらいいのかという問い合わせがよくあります。思いついたものや聞いたことのある社名を何でもつけていいのでしょうか。

社名をつけるにあたっての「よくある質問・回答」をもとに、知っておくべき基本ルールや考え方をお伝えします。

社名(商号)を決める際の基本ルールは?

社名は、正式には商号と呼ばれます。近年では、アルファベットや数字、記号などの文字を使うことも認められるようになり、自由度が上がりました。昔に比べ、より個性的な商号が増えてきたのもこの影響です。

まず商号を決める上での最も基本的なルール(法律上の縛り)としては、次のような点があります。

会社の種類(株式会社や合同会社など)は必ず入れる(たとえば「前株」「後株」と言れるもの)

「!」や「?」、「@」など、使用が認められていない記号もある(「-」などはOK)

「銀行」「信託」「保険」は、実際にこれらの業種でないと使用できない

これ以外に注意するべき点は、以下のようなことです。

以前は、類似商号規制という厳しいルールがありました。同一市区町村内で同一の事業を行う場合には、同じ商号で登記ができないというものです。しかしこの要件は、平成18年の会社法の施行で大きく緩和されました。規制緩和をして、起業する人を増やそうという試みの1つです。

これにより、今では以下の場合には登記することができないというルールにまで緩和されています。

    既に登記された商号と同一

    本店所在地も同一である

つまり、同じビル内で同じ商号の会社は登記できないというところまで緩和されたということです。

裏を返せば、隣り合うビルで、全く同じビジネスを行う全く関係のない会社が同じ商号でそれぞれ登記することも、会社法上では可能です。

不正競争防止法に触れる可能性も

こうしたケースは現実にはほとんどありませんが、実際やってもよいのかというと、難しい場合もあります。というのも、登記以外に不正競争防止法という法律での縛りがあるからです。

たとえば、「株式会社XYZスタイル」という大人気の雑貨屋さんがあります。その人気にあやかってひと儲けしようと、すぐ隣のビルに「株式会社XYZスタイルズ」という雑貨屋の会社を作るとします。この場合、登記は可能ですが、不正競争防止法という法律に引っかかる可能性があります。

つまり、株式会社XYZスタイルの営業を妨害するとして、株式会社XYZスタイルズには営業の差し止めなどの措置が行われる可能性があるということです。

この規定は社名に限らず、商品名や店名など幅広く適用されます。もちろん妨害の意図が必要で、他社と同じ商号を付けたからといってすぐ適用されるわけではありませんが、念頭に置いておく必要はあります。

今はドメイン名もあわせて考えることが必要

商号を決める際に、検討しておくべき大事なことがもうひとつあります。それは営業上のことです。

たとえば、まだ固定電話がメインの通信手段だったころは、「あ」行で始まる商号が好まれました。電話帳ではじめに目に留まることが多いからです。

ただ、今では電話帳ではなくインターネットでの検索が主流となりました。そのため、商号を決めるときに頭文字を考慮するということはなくなり、代わりに商品名・サービス名を商号に組み込むなど、SEO対策を意識して決めることも多くなりました。

また、ビジネス上の信頼感もアップすることから、「会社名.jp」や「商品名.com」など、独自のドメイン名となっているウェブサイトやメールアドレスを持つことが主流となっています。

ただ、世の中には既に多くのドメインが存在していますので、せっかく思いついたドメインも他の人が使用しているかもしれません。商号を決める前に、まずはドメインが利用できるか調べることもお忘れなく。

会社設立を検討している際は、司法書士や税理士など起業の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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