病気やケガで休業したら「傷病手当金、いくらもらえる?自分は対象?」
LIMO / 2020年6月24日 18時15分
病気やケガで休業したら「傷病手当金、いくらもらえる?自分は対象?」
緊急事態宣言が全国的に解除された今も、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大の収束のめどはたっていません。感染第二波を警戒しながらの日常生活にはストレスがたくさん潜んでいます。心身ともにストレスや不調を感じている人も多いのではないでしょうか。体調を崩して仕事ができなくなったら、まず心配になるのがお金のこと。そこで、今回は業務外の病気やケガで仕事ができなくなったときに支給される「傷病手当金」についてみていきます。
「傷病手当金」って?
傷病手当金は、「病気やケガで働けない状態になったときに、健康保険組合から支給される」お金です。以下概要をみていましょう。
対象はどんな人?
健康保険(勤務先の健康保険組合、協会けんぽなど)の加入者
公務員などの、共済組合の加入者
※COVID-19に関連する期間限定の特別措置:国民健康保険・後期高齢者医療加入者のうちの「被用者(勤務先から給与等の支払いを受けている人(※詳細は後述)
もらえる要件は?
業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること(「医師の意見」などが書かれた申請書の提出が必要となります。また、業務中・通勤中の病気やケガは「傷病手当金」ではなく「労災保険」で補償されます)
仕事に就くことができないこと
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(最初の3日間は「待機期間※」となり、傷病手当金が支給されるのは4日目からです。[※「待機期間」には土日祝日などの公休日も含まれます])
休業した期間について給与の支払いがないこと(ただし、給与の支払いがあっても、その額が傷病手当金より少ない場合には、その差額が支給されます)
いくらもらえるの?
1日あたりの支給額は、「日額報酬(*)の3分の2」。個人の報酬額をもとに、以下のように算出されます。
*日額報酬の計算方法
(支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日
(注)通勤手当などの報酬を得ているときや、同一疾病で障害厚生年金・障害手当金を受給している場合は、支給額が調整されます。
もらえる期間は?
・支給開始日から最長で1年6カ月間。
(注)途中に出勤日をはさんだ場合も、支給開始日から1年6カ月で支給終了となります。
退職したらどうなる?
・退職日までの健康保険加入期間が1年以上ある、かつ3日間の待機期間の経過後、すでに傷病手当金が支給されているか、支給を受けることができる状態であれば、退職後も継続して支給されます。
(注)退職後に公的年金を受給している場合、年金額に応じて傷病手当金受給額が調整されます。
コロナ流行で「国保加入者」にも対象拡大
この「傷病手当金」はサラリーマンや公務員などの健康保険(共済)加入者を支給対象としていますが、COVID-19感染拡大を受け、「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」に加入する被用者も支給の対象とする特別措置が、期間限定で行われています。
対象拡大の結果どうなったの?
先述のとおり、従来「傷病手当金」の対象者は、職場の健康保険(サラリーマンであれば「健康保険組合」や「協会けんぽ」、公務員の場合は「共済組合」)の加入者でした。
特別措置で対象となったのはどんな人?
今回対象となったのは、以下の2つの要件を満たす人です。
・COVID-19に感染した(発熱などの症状があり感染が疑われる場合も含む)
・「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」に加入している“被用者“
「雇われている人」のうち短時間のパート、アルバイトなどの非正規雇用などで勤務先の健康保険に加入していない人が対象になるイメージですね。ちなみに、事業主は対象外ですのでご注意を。
もらえる金額は?
1日あたりの支給額は健康保険加入者を対象とする「傷病手当金」と同じ、「日額報酬(*)の3分の2」です。
適用される期間は?
2020年1月1日~9月 30 日の間で療養のため労務に服することができない期間です。
(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
(※)2020年6月24日時点での情報です。
特例措置で留意する点は?
従来の傷病手当金(健康保険加入者向け)の対象は「業務外で発生した病気やケガ」全般です。一方、今回の特例措置である「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」加入者対象の傷病手当金はCOVID-19に感染したこと(感染が疑われる場合も含む)による休業であることが支給の要件となります。
さいごに
申請には健康保険(国民健康保険)傷病手当金申請書、事業主や医師の証明などが必要です。申請先は、勤務先の健康保険組合や、お住まいの地域の国民健康保険・後期高齢医療担当となります。病気やケガは突然やってきます。働く人々の療養期間を、金銭から支える「傷病手当金」は、ぜひ活用したい社会保障制度です。
なお、この記事の情報は、2020年6月24日時点で確認できたものです。今後のCOVID-19拡大の状況などによっては、変更となる可能性もあります。申請される場合は、事前にホームページなどで最新情報をご確認ください。
【参考】
「病気やケガで会社を休んだとき」(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/)全国健康保険協会(協会けんぽ)
「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について(https://www.mhlw.go.jp/content/000612737.pdf)」厚生労働省
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