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年の差夫婦の年金ってどうなるの?

LIMO / 2020年7月6日 18時45分

年の差夫婦の年金ってどうなるの?

年の差夫婦の年金ってどうなるの?

老後生活における収入の主な柱となるのは、やはり「年金」です。自分がもらえる年金の「見込み額」は誕生月に届く「ねんきん定期便」で確認できますが、「見方がよくわからない」「忙しくて見ていない」という人もいるのではないでしょうか。ここでは満額給付額だけではなく、年の差夫婦の年金額についてみていきます。

年金はどれくらいもらえるの?

日本に住む20歳以上60歳未満の人全員に加入義務があるのが「国民年金」です。会社員や公務員はさらに「厚生年金」にも加入しています。厚生労働省の資料(※1)(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/toukei/nenpou/2008/dl/gaiyou_h30.pdf)によると、2018年度末における平均年金月額は、厚生年金保険(第1号)が14 万6,000円、国民年金が5万6,000円でした。

年金の金額は毎年見直しが行われ、2020年度の国民年金は6万5,141 円(満額)、厚生年金のモデル世帯は22万724円となりました。

モデル世帯とは「夫と妻は同年齢、夫は40年間会社勤務、妻は40年間専業主婦」という夫婦を想定したものです。しかし、実際にはこのモデル世帯に当てはまらない夫婦や年齢差がある夫婦も多いことでしょう。

会社員が年下の配偶者を扶養している世帯では、年金に「加給年金」がプラスされることをご存知ですか?資格があるのにもかかわらず、制度を知らないために損をしている人も少なくありません。年の差が大きいほど、もらえる加給年金が増えます。

この機会に”年の差夫婦ならでは”の年金制度をしっかりチェックしておきましょう。

年の差があるほど有利?「加給年金」と「振替加算」とは

「加給年金」の対象となるのは、会社員や公務員で厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が65歳になったとき、年下の配偶者や18歳未満の子の生計を維持している世帯です。本人の厚生年金に「加給年金」が加算されます。

この制度は、稼ぎ手が年金生活に入って収入が減ったときに、その人に扶養されていた配偶者や子が困らないようにするための仕組みです。ポイントは会社勤務をしていた人の配偶者が本人よりも年下かそうでないかで扱いが異なる点にあります。

「加給年金」や「振替加算」の仕組みは大変複雑です。わかりやすくするために、会社勤務をしていて厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あるA男さんと、妻のB子さんを例にして制度の概要をご紹介します。

扶養している配偶者が年下の場合

A男さんが65歳になったとき、B子さんが55歳だというケースをみていきます。

加給年金

B子さんが自分の年金をもらえるようになるまでの期間(基本的に65歳まで)は、A男さんの厚生年金に「加給年金」が加算されます。2020年時点の「加給年金」は年額22万4,900円です。子を扶養している場合は、1人目と2人目の子については各22万4,900円、3人目以降は各7万5,000円が、その子が 18歳になる年度の末日まで加算されます。

さらに、生年月日によって段階的に設定された「配偶者加給年金額の特別加算額」もプラスされます。仮にA男さんの生年月日が1943年4月2日以降の場合は、16万6,000円が特別加算され、合計年額は22万4,900円+16万6,000円=39万900円となります。加給年金を利用する際には、自分で手続きをする必要があります。

振替加算

B子さんが年金の受給を開始するとA男さんに支給されていた「加給年金」は停止となります。代わりにB子さんの年金に一定額の「振替加算」が支給されます。

振替加算が適用されるのは、生年月日が1926年4月2日から1966年4月1日までの人に限られます。また、厚生年金の被保険者期間の月数が240月未満で、配偶者に生計を維持されているという条件を満たさなくてはなりません。

1926年4月2日~1927年4月1日生まれの人には、配偶者の加給年金と同額の22万4,900円が支給されます。それ以降は段階的に減額され、生年月日が1966年4月2日以降の人では振替加算がゼロになります。

この場合、振替加算の対象者には自動的に加算が実施されるため、基本的に自ら手続きする必要はありません。

扶養している配偶者が年上の場合

つぎに、A男さんが65歳、B子さんが68歳だったケースをみていきます。

加給年金

A男さんが65歳になったときにB子さんがすでに自分の年金をもらっていると、A男さんは制度の対象外となり、「加給年金」は加算されません。

振替加算

B子さんが「振替加算」の条件を満たしていると、A男さんが65歳になった時点でB子さんの年金に「振替加算」がプラスされます。ただし、手続きは自分でする必要があります。「振替加算」の金額は生年月日によって決まっており、受給できる金額は先にご紹介した「配偶者が年下の場合」と同じです。

年の差夫婦が抱えるリスク

日本では年代が上がるほど年収が増えるのが一般的なので、年上の人と結婚するほうが経済的に安定した生活がしやすいでしょう。一方、老後のこともしっかり考えておく必要があります。

十分な住宅ローンが組めないケース

年上の人と結婚すると問題になりやすいのが住宅ローンです。住宅ローンは定年までに完済することが望ましいため、年齢が高いほど住宅ローンを組める期間が短くなります。高額のローンを組んで短期間で返済しようとすると、毎月の負担が重くなってしまいます。

国民年金の保険料負担が発生するケース

会社員に生計を維持されている配偶者は国民年金の第3号被保険者に該当し、自分で保険料を支払う必要がありません。ところが、配偶者が定年などで会社をやめると、扶養されていた人は国民年金の第1号被保険者に変わり、新たに1カ月あたり1万6,540円(2020年度)の保険料を負担する義務が発生します。

配偶者の介護が発生したらor先立たれたら?

配偶者との間に大きな年の差がある場合、相手を介護する状況になる可能性も決して低くありません。また、相手が先に亡くなってしまうケースも想定されます。介護生活に突入したり、”おひとりさま”で長い老後を過ごす事態になったりしても困らないように、若いうちからできる準備をしておくことが大切です。

参考

(※1)「平成30年度(2018年度)厚生年金保険・国民年金事業年報 結果の概要(8ページ目)」厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/toukei/nenpou/2008/dl/gaiyou_h30.pdf)
「令和2年度の年金額改定についてお知らせします」厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000588114.pdf)
「定年後のお金事情、老後の生活費はいくら必要か?」LIMO(https://limo.media/articles/-/17640)
「加給年金額と振替加算」日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html)
「65 歳より後に老齢基礎年金を受給できるようになった場合の振替加算の取扱いについて」日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.files/0000023671vykmAvBRnB.pdf)

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