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3人のシングルマザーに聞いた「私が離婚を後悔する理由」

LIMO / 2020年9月6日 11時55分

3人のシングルマザーに聞いた「私が離婚を後悔する理由」

3人のシングルマザーに聞いた「私が離婚を後悔する理由」

我が子に寂しい思いをさせてしまった・・・。

弁護士プラットフォーム「カケコム」を運営している株式会社カケコムは、離婚した男女を対象に、離婚理由やその後の気持ちについてアンケート(※1(https://www.kakekomu.com/media/16695/))を行ないました。このアンケートにより、離婚して後悔したと答えた人は全体のおよそ15%。離婚を悔やむ気持ちを、3人の女性が語ってくれました。

「離婚を後悔」それぞれの理由

調査結果で離婚して後悔した理由のうち、割合が多かったのは「子どもに寂しい思いをさせた」というものでした。離婚を後悔していると回答した15名を対象に調査したところ、7名がこの理由を挙げています。

「お父さんに会いたい・・・」(Aさん)

悩んだ末、家族にとってよい決断だと思い離婚を決意したAさん。親権を取り子どもと暮らしていますが、子どもの一言に衝撃を受けたそうです。

「お父さんに会いたい」。Aさんの子どもは父親と一緒に暮らしていた時の記憶があるので、ときどきこう本音を漏らすそう……。またAさんは、幼稚園や小学校などの行事に親子で参加している家族を見ると、子どもは父親のことをどのように思っているのだろうと複雑な気持ちを抱くこともあると話します。

こんなとき「子どもの心境を一番に考えて、もっと耐えればよかったのかもしれない」と自分を責めてしまうようです。そして「子どもの精神的負担も考慮して決めた離婚でしたが、離婚後も子どもの精神面が心配なんです」と後悔されています。

「もっと夫婦で話し合えばよかった・・・」(Bさん)

Bさんは「あとさきを考えず、感情的に離婚してしまった」と振り返ります。結婚生活を送っていたときBさんは専業主婦だったため、離婚後はまず仕事探しから始まりました。親権は夫に取られ、経済的な苦しみを味わい、本当に離婚がよい決断だったのか悩むそうです。

経済力がないと賃貸住宅の契約も難しくなります。クレジットカードも申し込めません。たとえ審査が緩い物件を借りることができたとしても、仕事が決まるまで貯金を切り崩しながらの生活を余儀なくされます。「実家を頼る」などの選択肢がない場合は、とても厳しい生活となる可能性があるわけです。

寂しい毎日を送るなか、Cさんは「感情的にならずに少し距離をおいて話し合えば、家族で楽しく過ごせていたかもしれない、とふと考えてしまう」と本音を話してくれました。

離婚後の経済力や子どもの気持ちなどを深く考えず、勢いで離婚してしまうと、後悔することは確かに多いでしょう。離婚の話し合いは何度でも慎重に行ない、冷静に決断するのがよさそうです。

「弁護士に依頼すべきだった」(Cさん)

Cさんは弁護士を介さず、夫婦での話し合いで離婚を決めました。親権はCさんが取り、子どもと楽しく暮らしています。ところが、父親からの養育費の支払いがストップして悩んでいます。

令和2年4月1日をもって民事執行法が改正され、第三者により養育費の支払い義務がある者の財産開示手続きを申し立てられるようになりました(※2(http://www.moj.go.jp/content/001312362.pdf))。

これまでは配偶者が意図的に給与振込先の金融機関を変更した場合、配偶者の利用する金融機関を推測し、ひとつひとつ弁護士に費用を払って調べる、という効率の悪い方法をとっていました。この法改正によって、配偶者の情報を照会する負担が軽減されたのです。ただし情報の開示には、公正証書が必要となります。

ひとり親家庭の場合、自治体から児童扶養手当などの支援を受けられます。しかし、いつ養育費が振り込まれなくなるかわからない恐怖を抱えながらの生活は不安定なものでしょう。

Cさんは「弁護士に交渉の代理人や公正証書の作成を依頼しておけば、未払いを防げたのに。財産分与もきちんと行われていたはずなのに」と振り返り、後悔されています。

弁護士に依頼するにも費用がかかりますが、その後の養育費などが請求しやすいこと、直接相手と交渉しなくてすむことを考えれば、納得のいく費用かもしれません。特にモラハラ気味で自分を正当化するような配偶者の場合、弁護士に依頼すれば話し合いのストレスを軽減できるメリットもあります。

後悔しない離婚のために、慎重な話し合いを。

安定した収入が得られているワーキングマザーであれば、経済面での心配は少ないかもしれません。しかし離婚を後悔している理由に多い「子どもの精神面」に関しては、どの家庭においても慎重に考えたいものです。

夫婦で冷静に話し合い、交渉が難航する場合は弁護士に依頼をし、納得がいくまで慎重に考えて決断しましょう。

【参考】
(※1)「離婚を迷う人の決断理由と離婚後、後悔したこととは?(https://www.kakekomu.com/media/16695/)」株式会社カケコム
(※2)「民事執行法とハーグ条約実施法が改正されました(http://www.moj.go.jp/content/001312362.pdf)」法務省

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