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生活必須のネット通販。便利だからこそ必要な対策

LIMO / 2020年9月28日 0時10分

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生活必須のネット通販。便利だからこそ必要な対策

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行で、生活様式に変化のあった人は多いのではないでしょうか。「巣ごもり」「リモート」「クオレンティーン quarantine」といった言葉からも分かるように、自宅で過ごす時間が増え、外食やショッピングの機会が減りました。

一方で、ネットショッピングやフードデリバリーの需要は高まりました。そこで今回はネットショッピング利用額の傾向とネットショッピングを利用する上で気を付けておきたいことをお伝えします。

ネットショッピング利用額は増加傾向に

実はネットショッピングはCOVID-19の流行前から着実に増えています。総務省統計局が発表した「家計消費状況調査年報 令和元年(2019年)」によると、「インターネットを利用した1世帯当たり1か月間の支出(二人以上の世帯)」は2017年が1万586円、2018年が1万2,610円、2019年が1万4,332円と毎年約2,000円ずつ増えています。

2019年は年間トータルで約17万円もネットショッピングに使っている計算です。2020年通年の平均はまだ出ませんが、6月は1万7,252円、7月は1万6,722円の支出となっているので、増加傾向は続くと考えられます。

昔からある手口にはしっかり対策を

ネットショッピングは自宅にいながら買い物ができるという点で非常に便利ですが、2020年はその問題点も浮き彫りになっています。

その中のひとつが悪質な転売。マスクや消毒液、ゲーム機など、転売屋の買い占め対象となると品薄になり、価格が高騰します。一度品薄になると、通常の在庫状態に戻るまでに時間がかかるため、一般人はとても不自由します。

もう一つは送り付け商法です。送り付け商法は売買契約が成立したかのように思わせて代金を請求する詐欺です。今年はマスクが送りつけられる事例が多発しました。また、直接お金は請求されないものの、情報やリアクションを得るために何かを送り付けるケース(2020年は植物の種も多かった)もあります。

転売屋から品物を購入すると代金が転売屋の運転資金となり、状況は改善されません。生活必需品や特定の商品が品薄になると冷静な判断ができないかもしれませんが、適正な価格で売られていない商品には手を出さないようにしましょう。

送り付け商法は特定商取引法の中で規定されていて、商品が送り付けられただけでは売買契約は成立しません。したがって購入や返送の義務もありません。もし身に覚えのない商品を送り付けられたら、14日間保存した後に処分しましょう。個人情報が漏れたり、新しい勧誘を受けたりすることもあるため、送り元の業者には連絡しない方が無難です。(※(https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20160322ra12.pdf))

(※)「送りつけ商法」について:特定商取引法ガイド 第6章 雑則「売買契約に基づかないで送付された商品(https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20160322ra12.pdf)」消費者庁

使いすぎにも注意しよう

通販で商品をいろいろと購入していると、「この際だし、あれもこれも」と、つい気が大きくなってしまうことがあります。また、「あと千円で送料が無料になるぞ」、と買い物を続けてしまうことはないでしょうか?この状態は非常に危険で、後から購入履歴を見返して青ざめるということになりかねません。

そういった事態を防ぐには、冷静になるために買い物かご(またはカート)に商品を入れるだけの状態にし、一度お買い物をストップして商品を見直します。緊急性のない商品はお気に入りに移動し、後日購入を再検討するといいでしょう。

家計簿を付けているなら、合計金額を家計簿に記入してみます。するとその月のお小遣いをオーバーすることが分かったり、先月も同じようなものを買ったことを思い出したりして浪費を防げます。

なかなか無駄遣いをやめられないという人は、浪費を防ぐような仕組みづくりを考えてみるといいでしょう。

まとめ

「新しい生活様式」に欠かせないものとなりつつあるネットショッピング。便利さの裏にある、ちょっと「危険」な部分も心に留めておきたいですね。

浪費が気になっていた人は、これを機会に使い方の工夫をしていきたいですね。また、詐欺行為や、個人情報の悪用といった犯罪行為を行おうとする人は、いつの世も存在します。「ちょっと怪しい話」を疑う視点も忘れないようにしたいものです。

【参考】
「家計消費状況調査年報 令和元年(http://www.stat.go.jp/data/joukyou/2019ar/index.html)」総務省統計局
(※)「送りつけ商法」について:特定商取引法ガイド 第6章 雑則「売買契約に基づかないで送付された商品(https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20160322ra12.pdf)消費者庁

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