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主婦の在宅ワークに落とし穴…「扶養から外れた」「あわや申告漏れ!」その理由

LIMO / 2020年11月21日 19時0分

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主婦の在宅ワークに落とし穴…「扶養から外れた」「あわや申告漏れ!」その理由

最近では、在宅ワークや内職、フリマアプリなどで収入を得る主婦が増えているようです。わざわざ出勤せずとも自宅でスキマ時間に仕事ができる在宅ワークや、趣味と実益を兼ねたハンドメイド作品の販売などは、家事や育児に忙しい主婦に人気。

なかには月に10万円以上の収入を得ている人もいるようです。しかし、そこで気をつけたいのが「確定申告」。知らぬ存ぜぬのままにしておくと、後々痛い目に合うこともあるようです。

ハンドメイド販売の落とし穴

2児の母、Aさんはパートに行きながら、フリマアプリで自作のハンドバッグを販売する「二足のワラジ」で収入を得ています。パートの月収は約8万円、ハンドバッグの売り上げは月に3万円前後です。

「バッグの材料や郵送代などを引くと、利益は月1万円くらい。確定申告の必要があるかな?と調べたら、パートの給与所得がある場合、ハンドメイドでの儲けが年間20万円以内なら大丈夫だと判明したので、ひと安心していました」

しかしAさん、ハンドメイド仲間から思わぬことを聞かれます。

「住民税の申告はした?」

確定申告は必要ないはずだけど…と答えるAさんに相手はこう返します。

「Aさんはパートで働いているから、たしかにハンドメイドの所得が20万円に達しなければ確定申告はいらないわね。でも自治体に払う『住民税』のほうは、いくら儲けたかに関係なく申告しなきゃいけないのよ」

慌てて住民税の申告方法を調べて申告を済ませたAさん、親切な仲間のおかげで事なきを得ましたが…。

「これ、ずっと知らずにいたらどうなっていたんだろう、とゾッとしましたね」

「自分でも稼げる」のが嬉しくて…

続いて話を聞いたのはCさん。Cさんは栄養士の資格を持っており、自宅でレシピ開発などの仕事をしています。

「仕事はクラウドソーシングサイトで受注しています。もともと料理も好きなので、この仕事が楽しくて…」

クライアントから指名で仕事を依頼されることも増えたCさん。依頼されたら絶対に断らない、をモットーに1日の大半を仕事に費やしていました。

「仕事は楽しいし、月に10万円以上稼げることも増えたし…で、とても毎日充実していました」

しかし、確定申告の際に、Cさんは奈落の底に突き落とされます。

「仕事はできるだけ受注していましたが、社会保険や年金の扶養範囲内である130万円はオーバーしないように、気をつけていたつもりです。でも、自分の計算ミスで…経費を差し引いても、売り上げが130万円を超えてしまったんです。結局、保険料と年金を自分で払わなければならなくなり…。痛い授業料となってしまいました」

年収130万円以内に収めたのに…なんで!?

最後にご紹介するのは、在宅ワークで働くKさんのお話。Kさんはしっかりと年収130万円以内に収まるように計算して働いていたのですが…。

「それなのに、健康保険の扶養家族認定を取り消す、という通知が来て…」

年収は120万円足らずなのにそれはおかしい、と抗議するKさん。しかし…

「3カ月連続で月の収入が11万円程度になったことがあって。それがどうやらまずかったみたいなんです」

実は、会社が加入する健康保険組合によって「扶養」と認められる条件には多少の違いがあります。

中には、130万円÷12カ月=10万8333万円となることから、直近3カ月の平均月収が10万8千円を超えている場合、年収130万円以上になる可能性が高い…とみなして扶養家族の認定を取り消すところもあるようです。ほかにも条件となる金額が「収入」か「所得」かの違いがあるなど、注意するべき点があるそう。

運悪く(?)、Kさんの夫の勤務先が加入している健康保険組合が、この「3カ月ルール」を採用していたため、Kさんは扶養から外される事態に陥ってしまった…というわけです。

「今までパートで働いていたときは、会社が扶養内に収まるように考えてシフト組みとかやってくれていたんだなぁ、と思いました。自分でかしこく収入を得るためには、きちんと調べないといけないんだということを、身をもって教わりましたね」

以来Kさんは、月収10万円以内で働くようにしっかりと調整、無事に夫の扶養に戻ることができたそうです。

まとめ

知らなかった…では済まされないのが確定申告。知らないまま申告すべきものをしないでいると、後になってペナルティを課され「せっかく稼いだお金が水の泡…」なんてことにもなりかねません。

もうすぐ確定申告の季節がやってきます。「え? もしかして私、確定申告しなければいけないの?」なんてギリギリになって慌てることのないように、今からしっかりと下調べをしておくことが必要ですね。

【参考】
「配偶者控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm)」国税庁HP
「配偶者特別控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm)」国税庁HP

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