「離婚したい…」夫に内緒で「1000万円貯めた」主婦が貯めるためにしたこと。
LIMO / 2020年12月11日 18時15分
「離婚したい…」夫に内緒で「1000万円貯めた」主婦が貯めるためにしたこと。
「夫と離婚したい」と考えたことがある女性は多いのではないでしょうか?結婚を決めたときには、「この人と一生添い遂げる」と心に決めていたとしても、そもそもは別々の環境で育ったふたり。生活を共にしていく中で、どうにも折り合いがつけられなくなり、「もう耐えられない」となってしまう人がいるのも仕方のないことなのかもしれません。
令和元年の離婚件数は、どのぐらい?
さて、日本ではどのぐらいのご夫婦が離婚をしているのでしょうか?
まず、厚生労働省が公表している『人口動態統計(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&year=20190&month=0&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053070&result_back=1&tclass4val=0)』より、令和元年度の同居期間別の「離婚件数」を確認してみましょう。
・5年未満 … 63,826件(32.9%)
・5年以上~10年未満 … 40,052件(20.6%)
・10年以上~15年未満 … 27,220件(14.0%)
・15年以上~20年未満 … 22,629件(11.7%)
・20年以上~25年未満 … 17,827件(9.2%)
・25年以上~30年未満 … 10,924件(5.6%)
・20年以上~35年未満 … 5,283件(2.7%)
・35年以上 … 6,362件(3.3%)
・不詳 … 14,373件(-)
同居5年未満での件数が最も多く、平均同居期間は11.9年という結果が出ています。最も多い離婚理由は男女ともに「性格が合わない」でトップとなっていますから、「この人とは合わない」と感じたら、日の浅いうちにサッと別れて…と考える人が多いのかもしれません。
「離婚を視野に」貯めたお金は1000万円
とはいえ、既に子どもがいるとなると、多くの場合、「合わないから即離婚」というわけにはいきません。「子どもから父親を奪っていいのか」という葛藤はもちろん、あとの生活のことを考えると、養育費があったとしても、シングルマザーとして生活を支えていけるのかも不安だし、そもそも貯金もそんなにないから、新生活をスタートさせるには心もとない…。なかには、「ああ、お金さえあったら」と思いつつ、踏みとどまっている人もいるかもしれませんね。
結婚15年目のAさん(40)もそんなひとり。なんと、夫に内緒で1000万円も貯めているといいます。
「夫と息子の3人暮らしですが、大学進学か就職か、子どもが家を出るタイミングで離婚をと考えています。本当はもっと若い時に実行したかったというのが本音ですが、結婚を機に退職したので、息子を育てていけるだけの経済力もなく…。だから、しっかり準備してから離婚しようと、この10年ぐらい、コツコツとお金を貯め続けています。」
さて、一体どうしたらそんなに貯まるものなのでしょうか?Aさんが実践した方法について聞いてみました。
主婦が実践した1000万円貯めるコツとは
収支の把握
Aさんが、まず取り組んだのは『収支の把握』。それまでは、水道光熱費や通信費などが引き落とされて残った金額から、その都度必要な分だけ引き出して生活費に充てるというやり方をしていました。足りなければ追加で引き出し、最終的に口座に残った金額が貯金…というような、実にざっくりとした家計管理。ぶっちゃけ「口座の残高がゼロでなければ、貯められている」という感覚だったそう。
「そこで家計簿をつけ、まずは、毎月いくら入ってきて、何にいくら使っているのかをきちんと把握してみることにしたのです。」
先取り貯金
家計簿をつけた結果、Aさんは、生活費のやりくりは夫の収入だけでもなんとかいけそうと判断。積立預金の口座を作り、自分のパート収入の大部分を先取り貯金していくことにしたのです。その後、勤務年数ともに、収入が上がりましたが、生活レベルは可能な限り据え置いて、増えた分もすべて貯金に回すようにしているそうです。
固定費の見直し
支出についても見直しました。Aさんが着手したのは、携帯、インターネット、電気代などのプランの見直し。最初は格安スマホへの切り替えを検討しましたが、夫が大手キャリアにこだわっていてので、キャリアはそのままに携帯のプランを見直す、あわせてインターネットと電気をセットで契約することで料金を抑えました。
保険も見直しました。Aさんの夫は、生命保険金3000万円の定期終身保険にはいっていましたが、これを年齢によって段階的に保障額が減るタイプのものにするなど、必要な保障は確保しつつ、月々の支払保険料を安くすることができたといいます。
無理をしすぎない節約
もちろん、生活費の使い方も見直しました。ただし、Aさんが実行したのは、「決まった予算以上は使わない」「時期的に安い旬なものを取り入れたメニューにする」「コンビニの頻繁な利用をやめる」程度。というのも、「1円でも安いものを求めて遠征」「嗜好品はひたすら我慢」「何でも手作り」のように、ある程度の我慢を伴うものは、経験上長続きしないとわかっていたからです。
ただ、「無駄遣いが多くなりがちなコンビニは必要以上に利用しない」「商品を買う時は、もう1回本当に必要かを考えてから買う」ようにはしていたといいます。
こうしてみると、方法としては、比較的オーソドックスな印象を受けます。そもそも収入には限りがあり、宝くじが当たるなど、まとまった額の臨時収入でもない限り、急激に貯金を増やすということは無理な話。確実に貯めるには、どれだけ継続して貯める行動を続けられるかがポイントということなのかもしれません。
ただ、気になるのは『財産分与』
10年ほどで1000万円をコツコツと貯めたAさんの努力は素晴らしいものです。しかし、ここで気になるのは、いざAさんが目指す『離婚』が実現したときの『財産分与』です。このお金は、全額Aさんのものになるのでしょうか?
法務省のサイトによると、離婚時の『財産分与』は、以下のように説明されています。
財産分与とは
離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。
財産分与は、(1)夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配、(2)離婚後の生活保障,(3)離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質があると解されており、特に(1)が基本であると考えられています。
財産分与の額
夫婦の財産の清算を基本として、「財産分与とは」で述べた(2)と(3)の要素も考慮しながら,まずは当事者間の協議によって金額を決めることになります。
当事者間で協議が調わないときや、協議をすることができないときは、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。
家庭裁判所の審判では,夫婦が働きをしているケースと、夫婦の一方が専業主夫/婦であるケースのいずれでも,夫婦の財産を2分の1ずつに分けるように命じられることが多いようです。
財産分与の対象となる財産は、夫婦共有名義の財産か?
夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても、実際には夫婦の協力によって形成されたものであれば、財産分与の対象となります。
つまりは、夫が納得すればもらうことができるかもしれないけれど、、婚姻期間中に築き上げた財産である以上、基本的には折半ということになるようです。
まとめ
「婚姻中に築き上げた財産は基本的には折半」となると、Aさんのように「離婚の準備」が貯めるモチベーションになっていた人は、「せっかく貯めても、全額私のものにはならないの?」と、ちょっとがっかりしてしまうかもしれませんね。ただ、お金があるに越したことはありません。将来的な夫婦の形がどうあれ、堅実に貯めるという行動は続けていくことをおすすめします。
厚生労働省『人口動態統計(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&year=20190&month=0&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053070&result_back=1&tclass4val=0)』(令和元年度の同居期間別の「離婚件数」)
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