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副業が軌道に乗ったら「個人事業主」になった方がいい3つの理由

LIMO / 2021年2月12日 11時5分

副業が軌道に乗ったら「個人事業主」になった方がいい3つの理由

副業が軌道に乗ったら「個人事業主」になった方がいい3つの理由

近年、副業を解禁する企業が多くなっていることから、会社員であると同時に個人事業主でもある人が増えてきています。副業を継続的に行っている人は、開業届を出して個人事業主になることでメリットを受けることができます。具体的にどんなメリットがあるのか、分かりやすくお伝えします。

副業で利益が出たら…

副業によって利益を得たら、その利益に応じた所得税を納めなければなりません。この場合、個人事業主であるなしに関係なく、所得税は支払わなくてはなりません。

但し、会社員が副業をして利益を得た場合、その利益が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。つまり所得税を支払わなくてもいいことになります。(※住民税にはこのルールはないので申告が必要です)

収入-必要経費=利益(儲け)となりますが、個人が得た利益を所得と言い換えることができます。20万円以下は申告不要とする、いわゆる「20万円ルール」は、個人事業主となって、所得が事業所得となると適用されません。そう考えると、副業の所得が20万円を超える見込みがない場合は個人事業主になるメリットはないといえます。

個人事業主とフリーランスの違い

個人で事業を行っている人を個人事業主といいます。1人で行っているだけでなく、家族や従業員を雇っていても、法人にしていなければ個人事業主です。

似たような言葉で“フリーランス”という言葉があります。これは企業と雇用関係がなく、個人で仕事をしている人のことをいいますが、フリーランスの人が開業届を出せば、個人事業主になります。つまり、フリーランスは働き方の形態であり、個人事業主は税法上の区分けと考えると分かりやすいと思います。

開業届を出すタイミングはいつ?

先述したように、会社員の副業の所得が20万円を超えたら、確定申告をして所得税を納めなければなりません。こうした所得が継続的に続いていき、金額も増えてきたら、事業所得として申告をした方がメリットを得られます。

開業届は法律上、開業をしてから1カ月以内に届け出を出すこととなっています。この開業のタイミングは自分で決められるので、ある程度の収入を安定的に継続的に得られる状況になったら、開業届を出して個人事業主になるのがよいでしょう。

個人事業主になる3つのメリット

開業届を出して個人事業主になると、次の3つのメリットがあります。順に見ていきましょう。

1.節税ができる

開業後に青色申告をすると、最大65万円の特別控除を受けることができます。

(副業の収入)-(経費)-(特別控除)=(副業の所得)

たとえば収入が100万円で経費が35万円だった場合、青色申告をして特別控除65万円を受けると、払うべき税金は0円になります。

また、損失(赤字)が出た場合に、3年間繰り越すことができます。事業が軌道に乗るまでには赤字が続くことはよくあることです。赤字を繰り越すことができれば、利益が出た年の税金を少なくすることができます。

青色申告をするには、納税地の税務署に青色申告承認申請書を提出します。提出期限は開業後2カ月以内(開業が1月1日から1月15日の場合はその年の3月15日まで)に提出する必要がありますが、開業届と一緒に提出するケースが多いようです。

また、青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記によって記帳する必要があります。簿記の知識がなくても、簡単に作成できる会計ソフトも登場しているので、利用してみるとよいでしょう。

2.事業用の口座を開設できる

個人事業主になると、個人の銀行口座とは別に事業用の口座である「屋号付き口座」を開設することができます。屋号とは、個人事業主がビジネスを営む際に使う名称のことで、商店名やオフィス名、ブランド名、ペンネームなども屋号になります。屋号付き口座を開設するには開業届の提出が必須となります。

屋号付き口座を作るメリットは、個人用と事業用の口座を分けることで、帳簿付けがしやすくなります。さらに屋号付き口座に紐づけた事業専用のクレジットカードを作って、経費の支払いに利用すれば、プライベートの出費と混同することなく、またそれらを会計ソフトと連携させれば、そのまま経費として計上することができます。

屋号付き口座の開設にはもう一つメリットがあります。顧客と取引をする際に、振込先の口座が個人名であるよりも屋号である方が顧客側は安心感を得られると考えられます。

3.信用が増す

副業が単なるお小遣い稼ぎなのか、ビジネスになっているのかは所得の種類に表れます。ネットでものを売ったり、イラストを描いたりして、お小遣い程度の収入になっている場合、これらの収入は雑所得となります。

一方、ネットでものを売る行為が事業規模になったり、イラストを描く仕事が継続的に対価を得るものとなっていれば、これらは事業所得となります。事業所得とするには、事業所得を生ずべき事業を開始したとして、開業届を出す必要があります。これによって個人事業主となります。

自分が顧客側に立って、ものを買ったり、イラストを描いてもらったりする場合、事業として継続的に行っている相手と取引をしたいと思うのではないでしょうか。それはビジネスとして成り立っているという信頼感があるからだと思います。このように個人事業主になることで、信用が増すことは大いにあります。

まとめにかえて

会社員でありながら個人事業主でもあるような働き方は今後ますます増えてくると思います。最初はお小遣い稼ぎの副業であっても、続けていくことでりっぱな収入源になることがあります。副業を大きくしてビジネスへと展開したいと考えている人は、その第一歩として個人事業主になることを考えてみてはいかがでしょうか。

参考資料

国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm)

クラウド会計ソフト freee「確定申告の基礎知識」(https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/?referral=yh_kaikei)

青色申告あんしんガイド「青色申告承認申請書とは?書き方や申請期限について解説」(https://www.yayoi-kk.co.jp/aoiroshinkoku/shonin.html)

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