1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 経済
  4. 経済

住民税決定通知書とは?住宅ローン審査に必要?

LIMO / 2021年6月4日 11時35分

住民税決定通知書とは?住宅ローン審査に必要?

住民税決定通知書とは?住宅ローン審査に必要?

毎年6月ごろになると勤務先から配られるのが、「住民税決定通知書」。一応もらっているものの、特に気にせず何となく保管している人も多いのではないでしょうか。

この住民税決定通知書、実は住宅ローンの審査などにも使われる重要な書類なのです。

今回は、住民税決定通知書についてチェックすべきポイントを紹介します。さっそくみていきましょう。

住民税決定通知書とは

住民税決定通知書とは、読んで字の如く、住民税の金額をお知らせしてくれる公的な書類です。税金がいくらかは、前年度の所得をもとに算出されます。

住民税決定通知書は、サラリーマンの場合は毎年5~6月ごろに勤務先から配布されます。そして、6月~翌年5月まで、前年度分の住民税が給与から天引きされます。

次は、住民税のキホンについて見ていきましょう。

住民税は「所得割」と「均等割」

ここからは、住民税の仕組みについて解説していきます。住民税は主に「所得割」と「均等割」から成り立っています。

住民税の仕組み:所得割は原則10%

所得割とは、個人の所得に応じて算出され、毎年1月1日時点に住民票がある都道府県・市区町村に収める税金です。都道府県民税と市町村民税(東京23区の場合:都民税と特別区民税)と呼ばれ、一般的な内訳としては下記の通りです。

市町村民税…6%

道府県民税…4%

住民税の仕組み:均等割とは?

均等割とは、一定の収入以上のある納税義務者全員が払う定額の税のこと。現在は、地方自治体の防災対策に充てるため、均等割が引き上げられています(※)。現在の金額は下記の通りです。

※平成26年度から令和5年度まで10年間、それぞれが500円引き上げとなっています。

市町村民税…3500円

道府県民税…1500円

住民税を収める方法は、以下の2つです。

特別徴収(給与から天引き)

サラリーマンは、給与天引きで納税するのが原則です。毎月の給料から天引きされます。住民税は前年の所得に課税されるため、前年の所得がない方は住民税を支払う必要はありません。

普通徴収(納付書)

フリーランスや個人事業主などは、住民税決定通知書とあわせて、「納付書」も送付されます。支払い方法は以下の2通りです。

一括支払い

4回支払い

これら2種類の納付書が送られてきます。いずれかを選び、コンビニエンスストアなどで支払います。

住民税決定通知で見ておくべきこと

ここまで、住民税の支払い方法について見てきました。
ここからは住民税決定通知書でチェックすべきポイントを紹介します。

住民税と所得税は、項目が同じでも控除される額が異なるものが多いので、注意するようにしましょう。

住民税と所得税で控除額が違う主なもの

基礎控除

配偶者控除

扶養控除

生命保険料控除

地震保険料控除

住宅ローン申込時に住民税課税決定通知書が必要になる?

ここまで、住民税決定通知書の見方についてみてきました。

住民税決定通知書は、住宅ローンを申し込む際にも必要です。収入がいくらあるかを審査する材料として使われるます。

住宅ローンの契約を検討しているのは大切に保管して、なくさないようにしましょう。

住民税決定通知書は大切に保管しよう

住民税決定通知書について、ここまで見てきました。住民税の決定通知書のチェックすべきポイントや、住宅ローンの契約の際に必要となる重要な書類であることもわかりました。

住民税決定通知書は、再発行できません。なくさないように、大切に保管しておくようにしましょう。

参考資料

東京都主税局「個人住民税」(https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju.html#gaiyo_01)

パナソニック「住宅ローンの手続きに必要な書類」(https://sumai.panasonic.jp/sumu2/fund/loan/shorui/03/)

江戸川区「住民税と所得税の違い」(https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e013/kurashi/zeikin/juminzei/zei_gaiyo/chigai.html)

 

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください