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【年末調整】生命保険料の控除とは?手続きの仕方もパターン別に解説!

LIMO / 2021年11月16日 20時35分

【年末調整】生命保険料の控除とは?手続きの仕方もパターン別に解説!

【年末調整】生命保険料の控除とは?手続きの仕方もパターン別に解説!

2021年も早いもので11月を迎え、あと1ヶ月足らずで終わりを告げます。

毎年この時期になると、会社員の方が必ず行う作業が年末調整です。

そこで本日は、10年以上大手金融機関に勤めていた経験のある私から、年末調整の中でもよく申請される「生命保険料控除」について詳しく解説させていただければと思います。

生命保険料控除とは

国税庁「生命保険料控除の概要」によると、納税者が生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った場合に受けられる一定金額の控除のことが「生命保険料控除」です。

死亡した時に保険金を受け取れる死亡保険やケガや病気の際に保険金を受け取れる医療保険、老後受け取る年金を作りながら死亡保障等が付いている年金保険等に加入している場合に、生命保険料控除の対象になります。

ただし、旧制度(2011年12月31日以前の契約)と新制度(2012年1月1日以後の契約)で控除の種類が変わることに注意しましょう。

なお、介護医療保険料控除に関しては、新制度の契約(2012年1月1日以後)から対象になります。

生命保険料控除の対象となる保険の範囲

それでは次に、対象になる保険範囲の例を見ていきましょう。
ここからは、公益財団法人生命保険文化センター「生命保険と税金」をもとにご説明させていただきます。

<一般生命保険料控除・介護医療保険料控除>

保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内姻族)である保険の保険料が対象になります。財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象外です。

<個人年金保険料控除>

次のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料が対象になります。

年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること

年金受取人は被保険者と同一人であること

保険料払込期間が10年以上であること(一時払いは対象外)

年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること

個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付けていない場合や、変額個人年金保険は、一般生命保険料控除の対象です。

また、災害入院特約・疾病入院特約など特約を付加している場合、特約部分の保険料は旧制度では「一般生命保険料控除」の対象になり、新制度では保障内容ごとに「一般生命保険料控除」または「介護医療保険料控除」に分類されます。

身体の傷害のみにもとづいて保険金が支払われる傷害特約など、生命保険料控除の対象外になる特約もあります。

生命保険料控除に使える金額について

次に、生命保険料控除に使える金額をみていきます。

基本的に、生命保険料控除では、年間に払い込んだ保険料を所得から控除できます。
具体的には、その年の1月1日から12月31日までに払い込んだ保険料が対象になりますが、配当金等を差し引く必要があります。

実際に差し引ける具体的な金額を国税庁「生命保険料控除額の金額」をもとに見ると以下のようになります。

下記でご紹介する【1】から【3】の控除額の合計が生命保険料控除額となりますが、この金額が12万円を超える場合には生命保険料控除額は12万円です。

【1】新契約(平成24年=2012年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

一般生命保険料控除・介護医療保険料・個人年金保険料の控除額は、いずれも下記の通りの式で算出できます。
 
年間の支払保険料等:2万円以下→支払保険料等の全額
         :2万円超4万円以下→支払保険料×1/2+1万円
         :4万円超8万円以下→支払保険料等×1/4+2万円
         :8万円超→一律4万円

【2】旧契約(平成23年=2011年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

旧契約の場合は一般生命保険料控除・個人年金保険料控除ともに、下記の計算式で算出できます。
 
年間の支払保険料等:2万5千円以下→支払保険料等の全額
         :2万5千円超5万円以下→支払保険料×1/2+1万2500円
         :5万円超10万円以下→支払保険料等×1/4+2万5000円
         :10万円超→一律5万円

【3】新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額

そして、新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額は以下のようになります。
 
1.一般の生命保険料控除の控除額
旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円を超える場合:
旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について 【2】で計算した金額(最高5万円)

旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円以下の場合:
下記の合計額(最高4万円)

新生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について 【1】で計算した金額

旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について【2】で計算した金額

 2.個人年金保険料控除の控除額

旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円を超える場合:
旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について【2】で計算した金額(最高5万円)

旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円以下の場合:
下記の合計額(最高4万円)

新個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について【1】で計算した金額

旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について【2】で計算した金額

場合分けが複雑なので、ご自身の条件に合わせてご確認ください。

生命保険料控除の手続き

生命保険料控除の手続きに関しては、以下のように働き方によって異なります。
所得税の手続きをすれば住民税の手続きは必要ありません。

<会社員など給与所得者の場合>

保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付し、勤務先に提出し年末調整で控除を受ければ完了です。

年収が2000万円を超える場合や年末調整で保険料控除の申請をしていない場合は、別途確定申告での控除申請が必要です。

<自営業者の場合>

控除対象年の翌年の原則2月16日から3月16日までの所得税の確定申告において、「生命保険料控除証明書」を添付して申請を行います。

「生命保険料控除証明書」については紙の印刷物での発行だけではなく、電子発行も取扱いがありますので、勤め先の年末調整が電子の場合や確定申告をe-taxで行う場合は、保険会社に電子発行のお願いをしてみましょう。

生命保険料控除について今回はお話しさせていただきました。
税金の話は複雑で分かりづらい点が多く、生命保険料控除も例外ではありません。詳細については、国税庁のサイトなどでじっくり調べてみることをおすすめします。

参考資料

国税庁「生命保険料控除の概要」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm)

公益財団法人生命保険文化センター「生命保険と税金」(https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/22.html)

マネイロ「資産運用はじめてガイド」(https://media.moneiro.jp/)

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