利用するなら今!「教育資金と結婚・子育て資金」の贈与の非課税制度とは?
LIMO / 2021年12月26日 16時15分
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利用するなら今!「教育資金と結婚・子育て資金」の贈与の非課税制度とは?
「教育資金や結婚・子育てにかかるお金」について非課税で贈与できる贈与非課税制度は、期限が2年間延長され、2023年3月31日までとなりました。しかし、これらの制度を利用する条件が2021年から厳しくなっています。
今回は、教育資金や結婚・子育てにかかる贈与非課税制度の内容と、2021年の制度変更の概要を説明します。これから制度の活用を考えている人は、早めに手続きをすることを検討してみましょう。
教育資金の贈与非課税制度の概要と変更点
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」とは、いくつかの条件を満たすことで、教育資金を贈与する場合には「子や孫1人につき1500万円まで」が非課税で贈与することができる制度です。
この制度を活用する場合、以下のような条件を満たす必要があります。
学校等以外の者に支払われるものについては500万円を限度とする。
子や孫は30歳未満で、前年の合計所得金額1000万円以下。
払い出した金銭に係る領収書等を一定期間内に金融機関等に提出する。
などの要件があります。
この制度は、当初2021年までとされていましたが、2年間期限が延長され、2023年3月31日までとなりました。
一方、2021年から制度を利用する要件が一部厳しくなりました。
まず、父母や祖父母などの贈与者が死亡した場合、その死亡の日における管理残額が全て相続財産に加算されます。つまり、使い切れていなかった教育資金は、全て相続税が課税されるようになりました。
(ただし、受贈者が「23歳未満である場合、学校等に在学中の場合、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合」は改正前から変更はなく、相続財産に加算されません。)
また、教育資金を贈られた人が孫の場合、祖父母が死亡した際に使い切れていない資金があると、さらに相続税額に2割が加算されるようになりました。
このように、2021年には、制度の期限が延長された一方で、使い切れなかった場合に相続税が課せられるという厳しい改正が行われています。
結婚・子育ての贈与非課税制度
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」と同様に、子どもや孫にお金を贈与できるきる制度として、「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例」があります。
これは、いくつかの条件を満たすと、子や孫などに対して結婚や子育ての資金を贈与する場合、子や孫1人につき1000万円まで非課税で贈与することができる制度です。
この制度を活用する場合、以下のような条件を満たす必要があります。
結婚に際して支払う金銭は300万円を限度とする。
子や孫は20歳以上50歳未満で、前年の合計所得金額1000万円以下。
払い出した金銭に係る領収書等を一定期間内に金融機関等に提出する。
などの要件があります。
この制度も、令和3年度税制改正によって、2023年3月31日までの贈与に適用できるようになりました。
一方、2021年から、こちらの制度も利用する要件が一部厳しくなりました。
贈与者が死亡した場合、使い切れていなかった資金は全て相続税が課税されるようになりました。また、資金を贈られた人が孫の場合、祖父母が死亡した際に使い切れていない資金があると、さらに相続税額に2割が加算されるようになりました。
贈与非課税制度を活用するなら今!
2021年からの制度変更により、教育資金や結婚・子育てにかかる贈与非課税制度は、利用条件が厳しくなっていしまいました。
しかし、資産家である祖父母などの節税対策としては、一定の金額まで贈与税を非課税とすることができるので、まだまだ大変メリットが大きい制度と言えるでしょう。
特に子どもや孫が小さい場合は、贈与者が死亡する前(相続税が加算される前)に、贈与した資金を使い切れる可能性が高くなります。早めに制度を利用し始める方がお得でしょう。
また、近年における相続税・贈与税の税制改正の動きから、今後はこれらの制度の利用要件がさらに厳しくなったり、次回の改正時には廃止される可能性もあります。
相続税や贈与税などの税金を減らして、お金を子どもや孫に渡したいと考えている場合、2023年までに制度を活用するのがおすすめです。駆け込みで贈与非課税制度の適用を受けましょう。
贈与税や相続税に関わる税制は、毎年めまぐるしく改正されています。
少しでも節税したい場合には、これらの税制改正の情報に、常にアンテナを張ることが大切です。今回ご紹介した内容を参考にしながら、教育資金や結婚・子育てにかかる贈与非課税制度も活用していきましょう。
参考資料
文部科学省「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」(https://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/20201105-mxt_kouhou02-1332772_01.pdf)
国税庁「No.4512直系尊属から教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度の主な相違点」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4512.htm)
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