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専業主婦でも、共働きでも。「つみたてNISA」夫婦ふたりではじめるポイントを解説

LIMO / 2022年2月13日 14時50分

専業主婦でも、共働きでも。「つみたてNISA」夫婦ふたりではじめるポイントを解説

専業主婦でも、共働きでも。「つみたてNISA」夫婦ふたりではじめるポイントを解説

つみたてNISAを利用した資産運用は、夫婦で協力して行うと効率よくお金を増やすことも可能です。妻が専業主婦のご家庭であっても、夫婦共働きのご家庭であっても、贈与税などのお金を支払うことなくつみたてNISAを利用することができます。

連日新型コロナウイルスの感染者が拡大しており、おうち時間が増えているご家庭も多いでしょう。増えたおうち時間は、将来に備えて家計や貯蓄を見直すのに良い機会。今回は専業主婦・共働きの世帯に分けて、夫婦で資産運用を行うポイントをご紹介します。

夫婦ふたりなら、非課税枠が2倍

つみたてNISAは、20歳以上の日本在住の方ならば誰でもはじめることができます。年間40万円の投資分まで、最長20年間、通常運用益にかかる20.315%の税金が全て非課税となるオトクな制度です(非課税投資枠は20年間で最大800万円 )。

専業主婦であっても、共働きであっても、つみたてNISAを活用すると夫婦2人で投資の非課税枠が「年間80万円(年間40万円×2人分)」となります。20年間の非課税期間を全て活用すると、夫婦2人で「1600万円分(2人あわせて年間800万円×20年間)」の投資について運用益が非課税となるのです。

たとえば、以下の条件で夫婦それぞれが月3万円分、20年間つみたてNISAを行った場合の運用結果は以下の通りです。

つみたてNISA:1人分の条件

毎月の積立額:3万円

投資期間  :20年間

年利回り  :5%

<20年後の運用結果(1人分)>

元本    :720万円

運用益   :513.1万円

最終積立金額:1233.1万円

<20年後の運用結果(2人分)>

元本    :1440万円

運用益   :1026.2万円

最終積立金額:2466.2万円

※金融庁「資産運用シミュレーション」にて試算。

夫婦2人が同じ年利回りだったと仮定すると、1人で運用を行った場合に比べて単純に2倍の利益となります。非課税口座なので、約1026万円の利益にかかる税金の約205万円も全て利益とすることが可能です。

少し前に「老後2000万円問題」が話題となりましたが、夫婦でつみたてNISAを活用するとしっかり老後資金を準備することができると考えられるでしょう。

夫婦ふたりで分散投資をおこなうポイント

夫と妻でつみたてNISAを行う場合、投資商品を分けることで簡単に分散投資を行うこともできます。

もちろん1人で投資をする場合であっても、複数商品を選ぶことで分散投資をすることが可能です。しかし、つみたてNISAのラインナップは数が多く、あれこれと商品を選ぶのが大変だと感じる方もいるでしょう。

そのような場合、たとえば「夫は世界の先進国のインデックス投資信託を購入し、妻は新興国のインデックス投資信託を購入する」など、2人で別の金融商品をそれぞれ1本ずつ購入することで、家計的には簡単に分散投資を行えます。

つみたてNISAは投資なので、リスクはあります。投資対象によってパフォーマンスも変わりますし、時には損をしてしまうこともあるかもしれません。しかし、20年間という長期投資を行い、夫婦2人で分散投資を行えば、家庭の資産全体としては右肩上がりにお金が増えていく可能性はあります。

将来のお金のために2人分の非課税枠を最大限活用して、夫婦で協力しながらつみたてNISAで運用をはじめるといいでしょう。

では、共働きと専業主婦世帯がつみたてNISAを行う場合のポイントをご紹介します。

共働きでつみたてNISAを行う場合

共働きの夫婦がつみたてNISAを行う場合、夫と妻がそれぞれが口座開設を行って自分の収入から投資を行いましょう。

年間40万円までの非課税枠を毎年すべて使う場合、基本的には1人につき毎月3.3万円ほど投資することになります。もしも妻がパート勤務などで金銭的に余裕がない場合は、月1万円など少額からでも投資を行えます。

また、パート勤務など収入が少ない妻に、夫から運用の元手資金を一部渡すこともできます。現行の贈与税のルールでは、年110万円以下の贈与は非課税となります。運用資金の一部として夫から妻へ不足分のお金を渡しても、贈与税はかかりません。

妻の収入が少なく、夫の収入に余裕があるご家庭の場合は、つみたてNISAの非課税枠を活用するために元手資金を夫から妻に渡すことも検討してみましょう。

専業主婦世帯がつみたてNISAを行う場合

妻が専業主婦でつみたてNISAを行う場合は、夫と妻それぞれが口座開設を行います。妻に運用の元手資金がない場合でも、夫からつみたてNISAの投資分年間40万円を渡して、投資を行うことが可能です。

先ほどもご紹介したように、現行のルールでは年110万円以下の贈与は非課税となります。夫から妻へ、つみたてNISA用の資金を年間40万円全て渡しても、贈与税はかかりません。夫婦で協力してつみたてNISAを行うことで、非課税枠を最大限使い切ることができるでしょう。

夫婦ふたりで将来に備えよう

教育資金や住宅ローンなどを支払うご家庭が多く、老後資金まで考えられないという方もいるでしょう。今回のように貯蓄につみたてNISAを取り入れることで、老後に備えることも可能です。

特にパート勤務で収入が少ない妻や専業主婦のご家庭では、妻が資産運用を行うことまでなかなか気が回らないかもしれません。しかし、つみたてNISAの非課税枠の範囲で、贈与税がかかることなく夫から運用資金を渡すこともできます。

将来、夫婦で経済的に豊かな生活を送るためにも、2人でつみたてNISAをはじめてみてはいかがでしょうか。

参考資料

金融庁 資産運用シミュレーション(https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/moneyplan_sim/index.html)

金融庁 つみたてNISA(https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/tsumitate/index.html)

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