東京は課税件数が高め【相続税】基礎控除やみなし相続財産など知っておきたい基礎知識
LIMO / 2022年3月6日 18時50分
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東京は課税件数が高め【相続税】基礎控除やみなし相続財産など知っておきたい基礎知識
「相続税を払うのは富裕層だけだから、自分には関係ない話」と思っていませんか。しかし、首都圏に自宅がある場合では中間層でも相続税が課税されるケースがあります。
相続税を知ることで、事前の対策がとれます。新型コロナウイルスの感染拡大がおさまらないこの時期、増えたおうち時間で確認しておくと良いでしょう。
今回は相続税の基礎知識として非課税財産やみなし相続財産、相続税の基礎控除などを解説します。
【全国と東京】相続税を払う人の割合は?
国税庁の相続税の申告事績の概要によると、令和2年の死亡者数に対する相続税の課税件数の割合は8.8%となっています。およそ11人に1人ですね。課税があった被相続人1人あたりの相続税額の平均は1737万円です。
11人に1人という割合は、全国の割合です。東京に限ると、課税件数の割合は急激に上がり17.0%となります。およそ6人に1人。課税があった被相続人1人あたりの相続税額の東京都の平均は2914万円です。
相続財産の金額の構成比(全国)を見てみると、1番多いのが「土地(34.7%)」、次が「現金・預貯金等(33.9%)」、その次が「有価証券(14.8%)」という順番になっています。
東京都では「土地(39.3%)」「現金・預貯金等(29.8%)」「有価証券(16.7%)」となり、相続財産に占める土地の割合が全国に比べて高くなっています。
このように、地価が高い地域では、相続税が課税される可能性が高くなるといえるでしょう。
相続税の対象となる財産・ならない財産を解説!
相続税が課税される財産には「本来の財産」と「みなし相続財産」があります。金融資産や不動産など、被相続人が保有していた金銭に見積もることができる全ての財産を「本来の財産」、実質的に相続財産とみなして相続税の課税対象とする財産を「みなし相続財産」といいます。
みなし相続財産
生命保険金:被相続人の死亡によって受け取る死亡保険金で、契約者 (保険料の負担者)と被保険者が被相続人であるもの
退職金:被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金
ただし、相続人が受け取った生命保険金や退職金のうち、次の一定額までは非課税となります。
<生命保険金、退職金の非課税限度額>
500万円×法定相続人の数
例)妻と子ども2人の場合
500万円×3人=1500万円
上記の場合、1500万円までは非課税となります。
その他の課税対象財産
本来の財産とみなし相続財産の他に、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産と相続時精算課税制度で贈与を受けた財産も相続税の課税対象となります。
非課税財産
相続税の対象となる財産のうち、次の財産は非課税となります。
(1)墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
(2)弔慰金、花輪代など
下記の金額の範囲内であれば、相続税はかかりません。
業務上の死亡の場合:被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
業務上の死亡でない場合:被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
(3)事故などの損害賠償金
被害者(被相続人)が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
(4)国や地方公共団体などへ寄附した財産
相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附した場合には、その寄附した財産について相続税はかかりません。
相続税がかかる金額は?
相続税の対象となる財産がわかったら、相続税がかかる金額を求めることができます。
課税価格の求め方
相続税の課税対象となる財産の課税価格は、次の式で求めます。
「本来の財産」+「みなし相続財産」+「相続開始前3年以内に贈与を受けた財産」+「相続時精算課税制度で贈与を受けた財産」-「債務・葬式費用(※)」=「課税価格」
※被相続人の債務や通夜、告別式、火葬費用などの葬式の費用は、相続財産から控除することができます。
相続税の基礎控除
相続税には、法定相続人の数によって決まる基礎控除があります。課税価格が基礎控除額を上回ると、その上回った分に課税されます。税率は10~55%の超過累進税率となっています。
<相続税の基礎控除額>
3000万円+600万円×法定相続人の数
例)妻と子ども2人の場合
3000万円+600万円×3人=4800万円
相続財産が4800万円以下であれば、相続税はかかりません。
相続税の主な特例2つ
基礎控除を超えて課税されることになったとしても、相続税の特例によっては相続税がかからない、あるいは軽減される場合があります。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
被相続人の配偶者の課税価格が1億6000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
小規模宅地等の特例
被相続人、又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等がある場合には、一定の面積まで、通常の評価額から一定割合を減額します。被相続人の居住の用に供されていた宅地であれば、330平方メートルまで80%減額されます。
なお、これらの特例を適用するためには、相続税の申告書を提出する必要があります。
相続は二次相続がネックになる
両親のどちらかが亡くなり、残された配偶者と子どもが相続人になることを「一次相続」といいます。そして、一次相続後に残された配偶者も亡くなり、 子どもだけが相続人となることを「二次相続」といいます。
一次相続では配偶者の税額軽減の特例が使えることと、基礎控除額も多いので、二次相続に比べて相続税が軽減できます。そのため、二次相続での相続税の負担に注意しましょう。
相続税の課税価格がわかり、基礎控除額を上回るようであれば相続税に対する対策を考えましょう。相続税の計算は複雑であり、特例や控除制度などの知識も必要です。相続税についてしっかり対策をしたい人は、税理士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。
その際は二次相続まで視野に入れた対策を講じることをおすすめします。
参考資料
令和2年分 相続税の申告事績の概要|国税庁(https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2021/sozoku_shinkoku/pdf/sozoku_shinkoku.pdf)
令和2年分 相続税の申告事績の概要|東京国税局(https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/release/r03/sozoku_shinkoku/sozoku_shinkoku.pdf)
No.4102 相続税がかかる場合|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm)
No.4108 相続税がかからない財産|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm)
No.4111 交通事故の損害賠償金|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4111.htm)
No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4120.htm)
3. 相続税のかかる財産とかからない財産 ─ 相続税と贈与税|知るぽると(https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/sozoku_zoyozei/sozoku_zoyozei003.html)
あなたにも関係がある!?知っておきたい「相続税」 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201507/3.html)
No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm)
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm)
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