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国民健康保険料はいくら?支払いが困難なときの軽減制度もわかりやすく解説!

LIMO / 2022年4月17日 14時50分

国民健康保険料はいくら?支払いが困難なときの軽減制度もわかりやすく解説!

国民健康保険料はいくら?支払いが困難なときの軽減制度もわかりやすく解説!

国民健康保険料4つのケースで試算

会社員などの健康保険の加入者以外は、「国民健康保険」に加入しなければなりません。国民健康保険料の金額はどのようにして決まるのか、疑問に思ったことはありませんか。

今回は所得割や均等割、世帯人数によって変わる保険料の仕組みをわかりやすく解説します。

また、支払いが困難になった時の軽減制度などもあわせて見ていきましょう。

国民健康保険料はいくら払う?

国民健康保険は、自営業者や定年退職者など、健康保険に加入する会社員以外が対象となる日本の医療保険制度です。

会社員が加入する健康保険には被扶養者という制度がありますが、国民健康保険にはないので、加入者全員が被保険者となります。

保険料について

国民健康保険料は、所得に応じて金額が決まる「所得割」と、所得や年齢に関係なく加入者全員が納める「均等割」などで計算され、上限が設けられています。また、計算のもととなる保険料率は条例により市区町村で異なっています。

被保険者一人一人が保険料を支払う必要がありますが、保険料の徴収は世帯単位で行われます。

国民健康保険料は次の3要素で構成されます。

医療分:医療費などに充てるための保険料で、加入者全員が負担します

支援金分:後期高齢者医療制度を支援するための保険料で、加入者全員が負担します

介護分:介護保険第2号被保険者となる40歳から64歳までの人が負担します

それぞれに「所得割」と「均等割」、自治体によっては「平等割」などがあり、これら全てを合わせたものが国民健康保険料となります。

保険料の計算方法

出典:新宿区を参考に筆者作成

上記の(1)と(2)と(3)を合計したものが、年間の国民健康保険料となります。

令和4年度から、子育て世代への支援として、未就学児に係る均等割保険料が5割に減額されます。

世帯構成による保険料の例

よりイメージしやすくなるよう、「単身世帯、4人家族世帯、高齢夫婦世帯」のそれぞれの年間保険料(東京都新宿区の場合)を出しました。

単身世帯

<ケース1>
世帯主:30歳、給与収入200万円(給与所得132万円)

均等割額 5万5300円 

所得割額 8万4016円

合計13万9316円(1か月あたりの保険料1万1610円)

<ケース2>
世帯主:45歳、総所得金額400万円

均等割額 7万1900円 

所得割額 40万9836円

合計48万1736円(1か月あたりの保険料4万145円)

4人家族世帯

<ケース3>
世帯主:45歳、総所得金額500万円
配偶者:38歳、所得0円
子(2人):7歳と4歳

均等割額 21万150円 

所得割額 52万4636円

合計73万4786円(1か月あたりの保険料6万1232円)

高齢夫婦世帯

<ケース4>
世帯主:71歳、年金収入210万円(雑所得100万円)
配偶者:68歳、年金収入200万円(雑所得90万円)

均等割額 11万600円 

所得割額 9万8176円

合計20万8776円(1か月あたりの保険料1万7398円)

ここで試算した国民健康保険料は東京都新宿区における保険料となります。

自治体によって保険料は異なりますので、お住まいの自治体ホームページで保険料をご確認ください。

国民健康保険料の支払いが困難になったら

日本は国民皆保険制度により、国内に住む全ての人は「健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険制度」のいずれかの医療保険に加入することが義務付けられています。

給料から天引きされる健康保険とは違い、国民健康保険は自ら納めなければなりません。そのため、収入が減ったり、途絶えたりして支払うことが困難になった時に、そのまま未納にしてしまうと、督促や催告が行われた後に通常より有効期間が短い「短期被保険者証」が交付されたり、1年以上滞納が続くと保険証を返還し代わりに「資格証明書」が交付されたりする場合があります。

そこで、保険料の支払いができなくなる前に、減額免除制度を利用しましょう。

減額免除制度

国が定める軽減制度と各自治体が定める申請減免制度があります。

国が定める軽減制度は、世帯主(国保加入者でない場合を含む)と加入している家族の総所得が、国の定める基準額以下の世帯が対象となります。基準となる所得金額によって、「7割、5割、2割の軽減」となります。確定申告によって所得が判明していれば、申請は不要です。

大阪市を参考に筆者作成

各自治体が定める申請減免制度は、申請が必要な場合があるので、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。

その他の軽減制度

「倒産・解雇、雇い止め等により退職した人(離職時点で65歳未満)」に対する軽減制度もあります。適用されると前年の給与所得を100分の30にして保険料を算出します。

この制度を利用するには申請が必要です。その際、雇用保険受給資格者証の写しが必要となります。

新型コロナウイルス感染症による収入減少による保険料の減免もありましたが、令和3年度の受付は終了しています。令和4年度については、現時点では実施の有無は未定となっています。

国民健康保険は、加入者が互いに保険料を負担することで、病気やケガの際に保険給付を行う制度です。そのため、保険料の支払いは義務となっていますが、支払いが困難な場合の対応策は国や自治体によって設けられています。

払えないからといって未払いのままで放置せず、まずは自治体の窓口で相談をしてみましょう。

参考資料

国民健康保険の保険料・保険税について|厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21517.html)

令和4年度 国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率について 東京都福祉保健局(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kokuho/nouhukinhyoujyunhokenryouritsu.html)

保険料の計算方法について:新宿区(https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_001028.html)

保険料の計算例について:新宿区(https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_002029.html)

国民健康保険/保険料の軽減・減免:大阪市(https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369751.html#TOPPAGE)

国保料が払えない コロナ禍で減収3割以上に減免|全国商工団体連合会(https://www.zenshoren.or.jp/kokuho-qa)

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