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【マイナンバーカード】マイナポイント第2弾が開始!第1弾でポイントをもらった人はどうなるか

LIMO / 2022年5月2日 20時15分

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【マイナンバーカード】マイナポイント第2弾が開始!第1弾でポイントをもらった人はどうなるか

マイナンバーカードを健康保険証として登録する3つのメリットとは

2022年1月よりマイナポイント第2弾が開始されました。しかし第1弾で既にポイントを付与された人は第2弾の利用はできるのでしょうか?利用できる場合、受け取れるポイントの違いはあるのでしょうか?

マイナポイント第2弾の概要と、第1弾で既にポイントを受け取った人が利用する際の注意点について解説します。

マイナポイント第1弾の内容

マイナポイント第1弾は2020年9月1日にスタートし、マイナンバーカードの普及促進、そしてキャッシュレス決済の浸透を目的としていました。

まず、マイナンバーカードの作成を申し込み、受け取った後に「マイキーID」を設定して、キャッシュレス決済のサービスを選択するという仕組みでした。

マイキーIDはマイナポイントの予約のために利用されたものです。

そして、自分が選択したキャッシュレス決済サービスへのチャージ、もしくは決済サービスを利用して買い物をすると、マイナポイントが付与される形となっていました。

マイナポイント第1弾でもらえたポイントは最大5000円分

付与されるマイナポイントは、キャッシュレス決済サービスを利用して購入した金額の最大25%となっており、上限額が5000円と決められていました。

ただし、キャッシュレス決済事業者によっては、独自の特典を用意し、マイナポイントの上限である5000円に上乗せして最大2000円分のポイントがもらえるケースもありました。

皆さんの中には特典を利用して5000円以上のポイントを受け取った方もいるのではないでしょうか。

マイナポイント第2弾の概要とは?4つの目玉

2022年1月より、新たにマイナポイント第2弾がスタートしました。

【出典】総務省「マイナポイントとは?」

その内容は、第1弾と同様に、マイナンバーカードを作成した人に対して最大5000円分のポイントを付与するもの以外に、新たに2つの内容が盛り込まれています。

マイナポイント第2弾の目玉1. 従来と同じ5000分のポイント付与

こちらについては2022年1月1日より申し込みが開始されています。内容は上で紹介したとおり、新たにマイナンバーカードを作成した人に対して最大5000円分が付与されるというものです。

マイナポイント第2弾の目玉2. 第1弾でポイントを付与された人にもチャンスが!

ここで注意したいのは、第1弾を利用したものの、5000円までのポイント付与を受けていない人については、その残りの部分まで還元を受けることができることです。

例えば、第1弾でマイナポイントを2000円分しか受け取っていない人は、残りの3000円分を受け取ることができます。

もし、もうすでに第1弾で申請したから・・・と諦めている人は、自分がどのくらいのポイント付与を受けたかを確認し、不足分があるならこの第2弾でもれなく申請しましょう。

マイナポイント第2弾の目玉3. 健康保険証としての利用登録で7500円分の付与

今回の第2弾で新しく追加された1つとして「健康保険証としての利用登録」があります。こちらはまだ申し込みが始まっておらず、現時点では6月頃から開始する予定です。

マイナポイント第2弾の目玉4. 公的な給付金の受け取り用口座の登録で7500円の付与

こちらも今回の第2弾で新たに追加されたものです。健康保険証としての利用登録と同様、6月頃から申し込みが開始される予定です。

マイナンバーカードを健康保険証として登録する3つのメリット

マイナンバーカードを健康保険証として利用する際のメリットは以下のとおりです。

保有している健康保険証の内容が変わっても、マイナンバーカードを登録していれば新たに病院の窓口で掲示する必要がない。

利用に同意することで、処方された薬などの情報や特定検診の結果などが医師と共有できるほか、自身でもマイナポータルサイトで確認できる。

確定申告で医療費控除を行う際、マイナポータルを利用することで簡単に行える。

また、マイナンバーカードを健康保険証として登録することで、高額療養費制度を利用する際に「限度額適用認定証」を掲示しなくても、限度額内の自己負担分のみを窓口で支払うことができます。本来ならば、高額な医療費を一旦自分で支払い、後から申請して還付を受ける流れですが、一時的な自己負担が無くなる点は大きなメリットといえそうです。

マイナポイント第2弾を利用する際の注意点

公的な給付金の受け取り用口座の登録とは、「金融機関で解説している預貯金口座のうち1口座を公的な給付金の受け取り口座として登録し、それをデジタル庁がシステムで管理する」仕組みです。

対象となる公的な給付金とは、児童手当、年金、所得税の還付金などが該当します。

なかには、この公的な給付金の受け取り用口座の登録を「預貯金口座付番制度」と混同している人も多く見られます。

「預貯金口座付番制度」とは、本人の合意により、複数の預貯金口座にマイナンバーカードを紐づけることで、災害時などでもマイナンバーカードがあれば口座の情報が分かるほか、相続が発生した時にも同様に活用することができる仕組みです。

公的な給付金の受け取り用口座の登録と、預貯金口座付番制度の内容を混同しないよう注意が必要です。

今後も進むマイナンバーカードの多機能化

マイナンバーカードは複数の機関に登録されている個人情報が同一人物のものであることを確認するために活用されています。

そして、今後は運転免許証としての利用のほか、国家資格などとの連携も検討されています。

2023年に法改正が予定されていますので、今後の動向を見逃さないようにしておきましょう。

参考資料

総務省「マイナンバーカード」(https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/)

デジタル庁「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」(https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html)

内閣官房「預貯金口座への付番等」令和2年11月27日(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/kaizen_wg/dai5/siryou1.pdf)

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