タレントの移籍制限を禁止すると芸能界が消える
LIMO / 2018年3月4日 21時20分
タレントの移籍制限を禁止すると芸能界が消える
独占禁止法違反とタレント育成を考える
タレントの移籍制限は独占禁止法違反だと公正取引委員会が言っていますが、それは芸能界を潰しかねないと久留米大学商学部の塚崎公義教授は危惧しています。
タレントは独立したり移籍したりできない模様
筆者は、芸能界の事情に疎いのですが、タレントは自由に(あるいは簡単に)独立したり他の事務所に移籍したりできないようです。契約書でそうなっているのか、業界の慣習で独立・移籍タレントは使わないということになっているのか知りませんが、たしかに能年玲奈さん(当時。今はのんさん)の移籍でトラブルがあったようですね。
そうしたことは独占禁止法違反である、と公正取引委員会が言っているようです。2月15日の発表によれば「移籍・転籍を制限する内容を取り決める行為が役務提供者の育成に要した費用を回収する目的で行われる場合であっても、通常、当該目的を達成するための適切な他の手段があることから、違法性が否定されることはない」とのことです。
要するに、「能年玲奈さんが独立しようと移籍しようと、事務所は文句を言うな」ということですね。これには多くの読者が拍手喝采しているのではないでしょうか。筆者も、能年さんの立場を考えれば、拍手したい気持ちになります。
しかし、経済学者は暖かい心と冷たい頭で仕事をしています。感情を抑制して冷たい頭で考えると、これは弱者を苦しめる「悪法」のように思えてなりません。
「タレントの移籍は自由」だとタレントを育成する事務所が消滅
タレントを養成している事務所Aが、100人の卵を1人1000万円かけて発掘し、訓練し、売り出して、そのうち1人だけがスターとなり、それ以外は芸能界を去っていくとします。10億円の費用をかけて1人のスターを得たのですから、その子には10億200万円稼いでもらい、100万円の給料を払って利益を100万円確保しなければなりません。
そんな時に、ライバルの事務所Bから「給料を300万円払うから、移籍しておいで」と誘われたら、どうでしょう。ライバル事務所Bとしては、300万円どころか10億円払っても移籍してもらいたいはずです。それに誘われてタレントが移籍してしまったら、事務所Aはコスト10億円が回収できなくなってしまいます。
そうなると、事務所Aはタレントの育成をやめて、他社からタレントを高い給料で引き抜いてくる仕事に専念することになります。他社も同様でしょう。
誰も新人を発掘、育成しなくなる
そうなると、どこの事務所も新人の発掘・育成をしなくなります。これは由々しいことです。タレントになりたい若者が、タレントになる途を閉ざされてしまうのです。能年さんは良いとしても、次世代の能年さんたちは、今の能年さんよりも遥かに残念な状況に置かれることになってしまうわけです。
世の中には、「20年間移籍しません」という誓約書を書いてもタレントになりたいと考えている若者が大勢いるはずです。芸能界の華やかさに憧れる子もいるでしょうし、20年後は独立して大金持ちになることを夢見る子もいるでしょう。そうした子供達の夢を独占禁止法と公正取引委員会が奪ってしまうのです。
ファンの立場からしても、次々と新しいタレントが出てくる華やかな芸能界ではなく、既存のタレントだけが毎回登場し、次第に加齢とともに衰え、引退していくなんて、嫌ですよね。
今ひとつ、金持ちの子は、芸能事務所に1000万円払うことで、タレントとしての訓練をしてもらい、売り出してもらえます。仮にタレントとしての素質が乏しかったとしても、ライバル不在ですから一定の人気は出るでしょう。
そうなると、芸能界は「年老いた既存の芸能人と素質が乏しい金持ちの子」だけを高い給料で奪い合う世界になります(笑)。彼等が高給を得るわけです。タレントを夢見る庶民の子たちと芸能界ファンたちの犠牲の上に。
育成費用の回収では不足するから問題
普通のサラリーマンでも、たとえば「社費留学をさせてもらった直後に転職した場合には、留学に要した費用を会社に返済する」という規定はあり得ます。社員の育成に要した費用は回収する、というわけです。しかし、タレントの場合は、それでは不十分です。100人に1人しか売れないからです。
売れなかった99人の育成に要した費用も、売れた1人から回収する必要があるのです。留学の場合は、各自が会社に貢献することで会社が留学費用を回収するわけですが、タレントはそうではないのです。そこが、この問題の難しいところです。
公正取引委員会の上記文書には、「そのタレントを育てるのに要した費用を回収する手段はある」と記してありますが、それでは不十分だ、というわけですね。
正論が良い結果をもたらすとは限らない
「人身拘束は悪いことです。職業選択の自由を認めるべきです」というのは正論です。正論には、なかなか反論しにくいものです。しかし、正論が良い結果をもたらすとは限りません。悩ましい問題です。
本題とは無関係ですが、某大学がキャンパス内を禁煙にしたところ、喫煙者全員が正門を出たところで喫煙するようになり、通勤通学の教職員も学生も、皆が受動喫煙を強いられるようになったようです。
結局、キャンパスの一部を大学食堂株式会社に譲渡し、そこに灰皿を置いたようですが。「ここはキャンパス内ではない」ということなのでしょうね(笑)。
なお、本稿は、厳密性よりも理解しやすさを重視しているため、細部が事実と異なる可能性があります。ご了承ください。
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