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無期雇用への転換とは〜正社員とはどう違う?

LIMO / 2018年9月10日 17時20分

無期雇用への転換とは〜正社員とはどう違う?

無期雇用への転換とは〜正社員とはどう違う?

次は同一労働同一賃金の実現か

2013年4月の法改正からはや5年、有期契約社員の無期契約への転換請求権が2018年4月1日から認められるようになりました。予想していた通り、雇止めなどの問題も発生していますが、実際のところ無期雇用への転換とはどのようなことなのでしょうか?

無期契約の転換請求で、従業員の立場が強くなる

転換制度が作られたことにより、脚光を浴びることになったのが無期労働契約です。無期労働契約とはその名の通り、契約終了の期間が無期限の労働契約です。これに対して、「○年○月○日から1年間」のように契約期間が定められている場合を有期労働契約といいます。

契約社員といえば、有期契約社員をイメージする人も多いのではないでしょうか? そもそも契約社員とは、簡単にいえば正社員とは異なる条件で雇用する従業員のことを指します。実際に、契約社員といえば有期契約社員の形態がほとんどでした。会社としても、1年ごとに契約を区切るなどすれば、中長期的に雇用調整が容易になります。正社員など無期限の労働契約だと解雇の問題などが生じるので、こう簡単にはいきません。

裏を返せば、有期契約社員の立場は不安定です。急な契約打ち切りで収入が絶たれることも考えられます。これまでも、1年契約が何度も繰り返されていたり、最初の契約のまま毎年自動的に更新されていたりというような場合には、正社員の解雇と同じように、労働契約を打ち切ることにそれなりの理由が必要であることは、法律で定められていました。しかし、有期契約社員から会社に対して積極的に何かをできる権利というものはありませんでした。

有期契約社員の不安定な立場を何とかしようと作られたのが、無期契約社員への転換制度です。これにより、同じ会社で5年間働いた有期契約社員は、会社に無期契約社員への切り替えを申し込むことができるようになりました。申込みといっても、会社側は拒否が認められていないため、実際には有期契約社員の希望次第ということになります。

5年間のカウントは平成25年4月1日からなので、転換は、最短で平成30年4月1日以降となります。無期契約社員になれば、契約の更新などもなくなりますし、会社としては一方的に辞めさせるのに解雇の手続きが必要になりますので、有期契約社員に比べて、法的な保護も強くなります。

無期契約社員=正社員ではない

有期契約社員は、雇用契約の期間以外にも正社員と待遇が違うことがあります。たとえば、ボーナスの金額が少なかったり、時給制だったり、退職金がなかったりなどなど。

この違いは、残念ながら会社によっては無期契約社員に転換しても変わらないかもしれません。無期契約社員は、雇用契約の期間は無期限になりますが、その他の待遇まで改善するかどうかは会社次第です。無期契約に転換して雇用契約の期間を気にしなくてもよくなることで最初のうちはそれで十分かもしれませんが、正社員と仕事が変わらないのに待遇は低いということも、しばらくすると気になってくるかもしれません。

そんな人たちのために、同一労働同一賃金ということも議論されています。正社員だろうと契約社員だろうと、同じ仕事をするなら同じ賃金にすべきということです。どんなことができるかということで給料を決める職能給ではなく、何をやるかで決める職務給への転換ですね。

無期契約への転換制度や、同一労働同一賃金制度など、有期契約労働者などいわゆる非正規雇用と呼ばれる人への保護が手厚くなっています。裏を返せば、非正規とはいっても、正社員と変わらない質が求められるかもしれません。企業の生産性の向上なども叫ばれていますし、雇用形態に関わらず、これまで以上に仕事に対する意識を高く持っていく必要があるでしょう。

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