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女性の公認会計士、税理士の給料はどのくらいか

LIMO / 2018年11月9日 11時15分

女性の公認会計士、税理士の給料はどのくらいか

女性の公認会計士、税理士の給料はどのくらいか

職業別年収給与給料研究シリーズ

仕事選びにおいて、やりがいとともに給料や年間給料である年収はもっとも重要な要素のうちの一つでしょう。給料は会社によっても職位によっても異なるものですが、お金の話は仕事でも友人や知人に直接は聞きにくい内容でもあります。

シリーズでお伝えしている「職業別年収給与給料」では、厚生労働省の「平成29年賃金構造基本統計調査」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2017/gaiyo.html)をもとに算出した職業別給料についてみていきます。今回は女性の公認会計士、税理士の給料についてです。

女性が労働市場の約半分近くの比率に

総務省によれば、日本の労働市場において2016年には女性比率が46%を占め、約半分に近づいています。2002年に女性比率が42%であったことを考えれば、女性比率が拡大していることが分かります。

今後も女性の労働市場での存在感は増し、その役割はこれまで以上に拡大していく可能性は高いと言えます。

ここでは女性の職業について注目し、厚生労働省による職業の定義、また企業規模別年間給与や年齢、勤続年数などを見ていきましょう。

公認会計士、税理士とはどのような仕事か

公認会計士、税理士とは、厚生労働省の「職業分類表」によれば、「公認会計士」との定義の中で、「公認会計士の資格を有し、他人の求めに応じて、財務書類の監査・証明・調製、および財務に関する調査・相談などを行う仕事に従事するものをいう」とされています。また、「税理士」との定義の中で、「税理士の資格を有し、他人の求めに応じて、租税に関する申告・申請・不服申立ての代理、審査の請求・過誤納付金の還付請求などの官公署に提出する書類の作成、税務に 関する相談などを行う仕事に従事するものをいう」とされています。

女性公認会計士、税理士の給料水準とは

女性の公認会計士、税理士の給料水準はどの程度なのでしょうか。

厚労省のデータをもとにし、企業規模別の労働者数で加重平均した年間給与は1043.8万円です。また、企業規模に応じた年間給与は以下の通りです。

1000人以上:1248.7万円

100-999人:593.4万円

10-99人:465.0万円

企業規模ごとの年齢と勤務年数

では、年齢についてはどうでしょうか。企業規模別の労働者数で加重平均した年齢は41.7歳、勤務年数は12.5年となっています。また、企業規模別年齢と勤務年数(カッコ内)は以下の通りです。

1000人以上:42.0歳(15.0年)

100-999人:39.5歳(3.1年)

10-99人:41.3歳(7.0年)

職業を選択する際の材料に

職業を選ぶ際には、勤務地やまた労働環境はどうかといった要素なども重要な判断要素となるでしょう。待遇は職場ごとに異なることもありますが、今回の厚生労働省の調査結果での年間給与を仕事選びの一つの材料としてみてもよいのではないでしょうか。

ちなみに国税庁の「平成28年分『民間給与実態調査』」によれば、給与所得者(1年を通じて勤務した給与所得者)の平均給与は421.6万円となっています。内訳をみると男性が521.1万円、女性が279.7万円。男女計の平均年齢が46.0歳、男性の平均年齢が45.9歳、女性が46.1歳となっています。

【ご参考】職業別年間給与の算出方法

今回の職業別年間給与は厚生労働省「平成29年賃金構造基本統計調査」をもとに算出をしています。同調査の本概況については、10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所の客体(6万6260事業所)のうち、有効回答のあった事業所(4万9541事業所)についての集計内容となっています。

また、調査の時期は平成29年6月分の賃金等(賞与、期末手当等特別給与額については平成28年1年間)について平成29年7月に行われたものです。職業別年間給与については、上記の「きまって支給する現金給与額」が12か月あったと仮定し、それに年間賞与その他特別給与額を足し合わせたものとして算出しています。

【補足】記事内で言及した用語解説

以下、当記事内で使用した用語について簡単に補足しておきます。

「常用労働者」とは、次のいずれかに該当する労働者をいいますー「期間を定めずに雇われている労働者」、「1か月を超える期間を定めて雇われている労働者」、または「日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち、4月及び5月に、それぞれ18日以上雇われた労働者」

「企業規模」で「常用労働者」が1000人以上を「大企業」、100-999人を「中企業」、10-99人を「小企業」として区分しています。

「きまって支給する現金給与」は「所定内給与」に加えて時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日出勤手当、宿日直手当、交替手当が含まれています。

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