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数年後には高齢者の2割!? 親が認知症になる前に考えるべきポイント

LIMO / 2018年12月28日 19時45分

数年後には高齢者の2割!? 親が認知症になる前に考えるべきポイント

数年後には高齢者の2割!? 親が認知症になる前に考えるべきポイント

「もしもの時」に備える基礎知識

父「オレのメガネがないんだけど、どこかで見なかった?」
母「……あなた、頭の上にあるじゃありませんか?」
父「あ……、そうだった。最近、物忘れがひどくて……」

 高齢になった親のこんな会話を聞いて、不安に思うことはありませんか? 「うちの親がもし認知症になったらどうしよう?」と思うのは当然です。2015年に発表された厚生労働省の統計によれば、2025年には65歳以上の高齢者の実に5人に1人が認知症患者になると推計されています。

 こうした状況に関連して「認知症になった高齢者の財産管理でトラブルになるケースが増えている」と警鐘を鳴らすのは、新宿総合会計事務所グループの代表を務める瀬野弘一郎氏です。同氏の著書『もしもの時の「終活・相続」バイブル』から、親が認知症になったときの財産管理の方法についてご紹介します。

認知症になった親の預金が引き出せない!

 以前、こんなケースが新聞で報道されました。認知症で老人ホームに入居している父親の入院治療費を払うため、息子さんが父親名義の信用金庫の口座から約60万円を引き出そうとしたところ、こう言われたというのです。

「ご本人の意思確認ができない状況では支払いに応じられません」

 金融機関としては、家族による横領を防ぐための対応だったらしいのですが、本人のために使うお金でも、預金が凍結状態になってしまう可能性があるのです。

 親が認知症になった場合はもちろん、認知症に至らない場合でも、判断力や理解力が鈍ってきたときのために、事前に対策を考えておくと安心です。そこで役に立つのが、「成年後見制度」と「家族信託」(※)という2つの制度です。なかでも「家族信託」は、その利用のしやすさから近年、急速に広まっていますので、この記事では「家族信託」についてより重点的にご紹介します。

※「家族信託」は、一般社団法人 家族信託普及協会の登録商標となっている

後見人に財産管理を任せる「成年後見制度」

「成年後見制度」とは、認知症の高齢者など、判断力が不十分なために自力で財産管理や契約手続きができない人に代わって、親族や司法書士・弁護士など専門職の人が「後見人」として代わりに管理や手続きを実行したり補助したりする制度です。

 成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。

 親がすでに認知症の場合は、「法定後見」を使います。「法定後見」は、本人の判断力が衰えた後に、本人あるいは家族などが家庭裁判所に申し立てて、後見人を選んでもらう制度です。

 また、親が今は認知症でないという場合は、「任意後見」が使えます。「任意後見」は、本人の判断力が正常なうちに、判断力が衰えたときのために財産管理などの代理権を与える「任意後見人」を決めておき、いざそのときになったら家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」が「任意後見人」の仕事をチェックするという制度です。

本人の判断力があるときから委任できる

「任意後見契約」は本人の判断力が低下してから効力を発揮するものですが、本人の判断力があるうちから契約を実行してもらえる制度もあります。「財産管理委任契約(もしくは任意代理契約)」と呼ばれるものです。

「任意後見契約」に加えて、この「財産管理委任契約」を結んでおけば、財産の管理や生活上の手続きを特定の人に代理でやってもらい、老後の財産を安全に管理することができます。

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筆者の瀬野氏の著書(画像をクリックするとAmazonのページにジャンプします)

最近注目されている「家族信託」ってなに?

 しかし、「成年後見制度」の効力は、あくまで本人が亡くなるまで。亡くなった後の財産処分については、「遺言書」で指示しなければいけません。つまり、

・認知症になる前は「委任契約」
・認知症になったら「成年後見制度」
・亡くなった後は「遺言書」

と、別々の手続きが必要だったのです。それらを一本化して、ひとつの契約書ですべての機能を果たせるようにしたものが、近年、注目されている「家族信託」です。

 家族信託は、「委託者」「受託者」「受益者」の3者の関係で成り立っています〈別図版参照〉。たとえば、高齢者本人が、自分の所有している不動産や預貯金といった財産の管理と処分を、長男に託したいとします。このとき、本人は「委託者」、長男は「受託者」になります。そして「受託者」が財産を処分したときなどに、その利益を得るのが「受益者」です。「受益者」を誰にするかは、信託契約書に明記しなければいけません。

(/mwimgs/a/8/-/img_a86cc748f464f19cbb3ae6cf6048ff8b64341.jpg)

拡大する(/mwimgs/a/8/-/img_a86cc748f464f19cbb3ae6cf6048ff8b64341.jpg)

家族信託は「委託者」「受託者」「受益者」の三者からなっている

「家族信託」を利用するには?

「家族信託」を使うことを決めたら、「信託契約書」をつくることになります。契約内容は、委託者と受託者が話し合って決めることができます。契約書を作成すれば、信託契約が成立したことになります。「信託契約書」をつくらなくても、遺言に「信託する」と定めておくことで、委託者が亡くなったときに信託契約を成立させることもできます。

 信託契約が成立していると、もし本人が認知症になって事務処理ができない場合でも、本人の代わりに「受託者」である長男が不動産の売買契約を結んだり、銀行預金を出し入れしたりできるようになります。

 年末年始やお盆といったシーズンには、実家に帰省する、あるいは離れて住んでいる子どもたちが帰ってくるという方も多いと思います。「いざ」という時は突然やってくるものですが、その時に慌てないためにも、こうした家族が集まる機会に一度、しっかり話し合って準備しておくのもいいかもしれません。

 

■ 瀬野 弘一郎(せの・こういちろう)
新宿総合会計事務所グループ 代表、税理士、行政書士。明治大学法学部卒業後、同大学院法学研究科博士前期課程終了。その後、三輪公認会計士税理士事務所入所。1987年3月税理士登録。1995年1月に新宿総合会計事務所開設。税務のことにとどまらず、ワンストップで法律や経営に関することを相談できる会計事務所として、日々お客様のニーズに応えている。

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瀬野氏の著書:
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