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投資信託の換金

トウシル / 2007年11月30日 0時0分

投資信託の換金

投資信託の換金

いつ換金できるのか

原則として、いつでも換金できます。購入の申込みと同様、申込み当日の受付扱いとなる締切り時間は、ファンドごとにお申込の締切り時間が異なります。ファンドお申込の締切り時間以降の申込みは翌営業日扱いとなります。
ただし、一部の単位型投資信託や一部の追加型投資信託は、あらかじめ一定期間、換金を認めない期間を設けている場合があります。この期間のことをクローズド期間といいます。クローズド期間中は、受益者が死亡したときや天災に見舞われたときなど特別な事情がない限り、換金することはできません。

 

2つの換金方法

投資信託の換金方法には、「解約請求」と「買取請求」の2つの方法があります。
「解約請求」とは、販売会社を通じて、運用会社に信託財産を解約して換金する方法です。
「買取請求」とは、販売会社に受益証券の買取りを請求する方法です。
なお、それぞれの方法によって税金の取扱が異なります。詳しくは、「投資信託の税金」をご覧ください。

 

換金価額について

投資信託を換金する際の価額は、買い付けの時と同様に、基準価額がベースになります。そのため、換金を申し込んだ時点では、いくらで換金できるかは分かりません。国内の株式や債券を主な投資対象とするファンドは通常、申込日の基準価額、海外の株式や債券を主な投資対象とするファンドは通常、申込日当日ではなく、翌日の基準価額が換金価額のベースになります。

 

信託財産留保額

ファンドによっては、換金の際に信託財産留保額(信託財産留保金)というコストが掛かります。これは、投資信託の解約によって生じる組み入れ有価証券などの売却費用を、途中で抜ける投資家に払ってもらうという趣旨のもので、これによって解約せずに保有し続ける投資家と途中で抜ける投資家との間で公平性が図られています。
信託財産留保額がかかるファンドの換金については、基準価額から信託財産留保金が差し引かれた価格が換金価額になります。

(山崎 元)

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