株式投資の税金特集(2)株を売った時にかかる税金の基礎知識
トウシル / 2018年1月19日 18時0分
株式投資の税金特集(2)株を売った時にかかる税金の基礎知識
今回は株を売って利益を得たときの税金についてです。税率自体は1種類なので単純ですが、そもそも「いくら利益が出たのか」の計算ができなければ、余計な税金を払う羽目になってしまうこともあるので注意が必要です。
株式を売却して利益を得たときの税金は?
前回のコラムにて、株式投資で利益を得たときの税金は主に2種類であることをお伝えしました。前回は配当金にかかる税金でしたが、今回は株式の売却で得た利益にかかる税金についてです。
株式を売却して得た利益を、「売却益」とか「譲渡益」、「譲渡所得」と呼んでいますが、正確には「譲渡所得」。ですが、この言葉だとあまりピンと来ない方が多いと思いますので、本コラムでは「売却益」で統一することとします。
保有している株式を売却して利益が出ていれば、その利益に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
たとえば次のような場合、税金はいくらかかるでしょうか?
- A社株を40万円で購入
- 購入手数料1000円
- A社株が100万円になったので売却
- 売却手数料1000円
これによる売却益は、(100万円-1,000円)-(40万円+1,000円)=59万8,000円です。
よって59万8,000円×20.315%=12万1,483円の税金がかかることになります。
株式の売却益は誰でも20.315%
株式の売却益にかかる税金は「申告分離課税」と呼ばれ、税率が一律20.315%と定められています。
給与所得や事業所得、不動産所得などは所得が多いほど税率が上昇し、最大で50%を超えることもありますが、株式の売却益は、1000万円利益を出そうが、1億円出そうが、全て20.315%。
不動産投資だと最大50%以上の税金がかかるのに、株式投資では20.315%で済みます。
不動産投資と株式投資で同じ年間利回り10%でも、MAXの税率で考えると不動産投資は5%、株式投資なら8%の利回りとなります。
特に多額の資産を運用する方にとっては、株式投資は税制面でかなり優遇されているといえます。
なお、株式の売却益の他に収入がない、もしくは少ない方については、基礎控除をはじめとした各種所得控除などによる税金の軽減額を加味すると、20.315%より低い税率になることもあります。
売却により損失が発生した場合は?
株式を売却したとき、必ず利益が生じるわけではありません。売却により損失となる場合ももちろんあります。
この場合、利益はないのですから税金もかかりません。
ただし、株の売却により損失が生じた場合は、他の上場株式の売却益や配当金と相殺することができます。相殺しても損失が残った場合には、確定申告をすることで損失を繰り越し、翌年以降の売却益や配当金と損益通算することができます。
この点については、別の回にて詳しくお伝えいたします。
買った値段が分からないときは?
上記のように、株式の売却損益は、「株を売った値段-その株を買った値段」により計算します。
そのため、売った株をいくらで買ったかが分からなければ、どれだけの利益もしくは損失が生じたかが計算できません。
でも、何年も前に買った株の値段が分からなくなってしまうこともあるでしょう。そんな時は証券会社に問い合わせると、過去10年分ほどの売買記録のデータを提供してもらえます。それをみて、いくらで買ったのかを知ることができます。
もし、何十年も前に買った株だったり、相続でもらった株である場合、いつ買ったか見当もつかないこともあるでしょう。もし通帳の振込記録など手掛かりとなるようなものがあればそれを使える場合もありますが、どうしてもわからない場合、「売却額の5%」を取得価額として計算することが税務上認められています。
最終手段「売却額の5%を購入額とする」とは?
手数料を無視して考えると、100万円で売った株の買値が分からなければ、「100万円×5%=5万円」を買値とみなします。
そして、100万円-5万円=95万円が売却益、これの20.315%が売却益にかかる税金となります。
この方法はいわば「最終手段」ですが、この計算方法だと、本当は払う必要のなかった税金を余計に払うことにもなりかねません。
こうならないように、どの株をいついくらで何株買い、いついくらで何株売ったかをしっかりと記録し、管理しておく必要があるのです。
でも売買記録の管理は、特に売買の回数の多い個人投資家にとっては非常に煩雑になってしまいます。そこで個人投資家の便宜のために設けられたのが「特定口座」というものです。
次回のコラムにて、一般口座と特定口座の違いや特徴、効果的な使い方についてお伝えします。
「株式投資の税金特集(1)配当金にかかる税金の基礎知識」を読む≫≫
(足立 武志)
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