iDeCo(イデコ)活用術[1]民間企業に転職したとき
トウシル / 2018年5月15日 17時43分
iDeCo(イデコ)活用術[1]民間企業に転職したとき
「iDeCo(イデコ)は、就職、転職、退職で年金資産は持ち運びできる」で全体的なお話をしましたが、今回は民間企業に変更になった場合について解説します。現在の職業が会社員であれ、自営業であれ、勤め先が変わる場合の転職先が民間企業だとすると二つのケースが考えられます。転職先に「企業型確定拠出年金」が「ない場合」と「ある場合」です。
1.企業型確定拠出年金がない会社に転職した場合
(1)今までiDeCo(イデコ)に入っていた方
このタイプの会社に転職した場合は、簡単です。企業に確定拠出年金がありませんから、従来入っているiDeCo(イデコ)をそのまま続けて何の問題もありません。というよりもそうするより他に方法はありません。ただし、手続きがいくつか必要です。コールセンターに電話して勤務先が変わることを伝えると必要書類を送ってくれます。全員に届くのが「事業主の証明書」という勤務先で書いてもらう書類です。そして、自営業や専業主婦から会社員になる場合は掛け金の上限が変わります。
「加入者掛金額変更届」「被保険者種別変更届」(図1)が送られますので、これらも合わせて提出してください。
図1:加入者掛金額変更届 「加入者等氏名・住所変更届」
※加入者月額掛金額登録・変更届
さらに、勤務先だけでなくご自身の住所も変わる場合にはこちらも忘れずにコールセンターで伝えて「加入者等氏名・住所変更届」(図2)という書類をもらい、変更を行います。住所変更を行わないと「小規模企業共済等掛金払込証明書」など税の還付に大事な書類が届かなくなっていまいます。
図2:加入者等氏名・住所変更届
(2)今まで企業型に加入していた方
必ずiDeCoに入らなければなりません。なぜなら確定拠出年金は60歳まで引き出せない制度ですから企業型が無いからといって、途中で現金にして引き出すことはできないからです。したがって、転職した先に企業型確定拠出年金がなければiDeCoに入り、今までに貯まっている年金資産を移すしかありませんが、一つ、注意しておくべきことがあります。それは退職後6ヶ月以内に手続きをおこなうことです。新しく加入するiDeCoの金融機関で申し込み手続きをしてください。ただし、積み立てを続けるかどうかは任意です。
2.企業型確定拠出年金がある会社に転職した場合
(1)原則は転職した会社の企業型に加入する
次に企業型確定拠出年金が導入されている、正確には社員であれば全員加入することになっている会社へ就職・転職した場合です。原則として企業型に加入します。したがって、既にiDeCo(イデコ)や企業型で確定拠出年金の資産がある場合はその資産を移す手続が必要です。
ここで一つの疑問が出てきます。iDeCoは企業型確定拠出年金がある会社に勤めていても加入できるはずなのに、なぜiDeCoのままで継続できず、転職先の企業型に移さなければならないかということです。実を言うと、これは「法律上はできないことはない」というだけであって、実際に企業型が存在する会社に勤めながらiDeCoに加入できる会社は非常に少ないと思われます。
(2)なぜ、iDeCoのまま、続けられないのか?
その理由を説明します。確定拠出年金では毎月の積立限度額が決まっています。仮に確定拠出年金以外に企業年金がない場合、この会社では企業型の毎月の積立限度額は5万5,000円です。一方、このタイプの会社の従業員がiDeCoに加入する場合の積立限度額は月2万円です。両方の積立額を合計して多い方の上限を超えることがないように、iDeCoの同時に加入を認める場合は、iDeCoの枠として2万円を確保し、企業型の上限を3万5,000円に減らす変更を会社として行う必要が出てきます。
企業型は会社が掛け金を出すわけですから、この場合だと会社の出すお金が減ることになります。iDeCoをするつもりがない人にとってこれは不利益変更になりますから現実にはこんな変更を労使で合意するのは不可能と言っていいでしょう。したがって、こういう場合はiDeCoで積み立てたお金は企業型へ移し、企業型の加入者になるというのがごく一般的だろうと思います。
【iDeCo活用術】
〔教えてくれたのは〕
大江英樹(おおえ ひでき)
経済コラムニスト
大手証券会社を定年退職後、(株)オフィス・リベルタスを設立。確定拠出年金、資産運用、行動経済学、セカンドライフ支援の専門家として各種メディアへのコラム執筆、講演やテレビ出演多数。
(大江 英樹)
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