ロールオーバーカンタン解説!NISA満期時に保有している金融商品はどうなる?
トウシル / 2013年8月23日 0時0分
ロールオーバーカンタン解説!NISA満期時に保有している金融商品はどうなる?
NISA口座の非課税期間終了時の選択肢は2つ
NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)では、NISA口座を開設できる期間は10年(2014年~2023年)ですが、非課税期間は投資した年を含めて「最長5年」となっています。「口座開設は10年できるのに、非課税期間はなぜ5年で終わってしまうの?」といったご質問はとても多いので、今回はその件について触れたいと思います。
例えば、2014年(1月~12月)に100万円の枠内で投資をした株や投資信託などは、2018年末まで非課税になります。その間に受け取る株の配当や株式投資信託の普通分配金(*)には税金がかかりませんし、売却したときの譲渡益も非課税になるわけです。
*元本払戻金(特別分配金)はもともと課税されない
では、非課税期間が終わるまで株や投資信託などを売却しなかった場合、そのまま継続して保有することはできるのでしょうか。
答えは、YESです。その場合、次の2つの選択肢があります。
(1) 新たに開始するNISA口座の投資枠に移す(ロールオーバー)
(2)通常の課税口座(特定口座や一般口座)に移管する
(その前に売却してもOK)
移管時の時価が新たな取得価格になる
移管時に値上がりしていた場合
例えば、2014年に100万円を投資して2018年末を迎えた場合で考えます。
(1) NISA口座に移管(ロールオーバーという)を選択する場合、2014年の100万円の枠は消失し、2019年の新たな枠を活用することになります。
一方、(2)課税口座(特定口座や一般口座)に移管を選択した場合は、2014年の100万円の枠はそのまま課税口座(特定口座など)に移ります(2014年枠は2018年末で消失)。
ここでのポイントは、(1)(2)のどちらを選択しても、移管時の「時価」が新たな「取得価格」とみなされることです。
例えば、2014年に100万円で購入した投資信託が、非課税期間終了時に120万円になっていたとします。そうすると、(1)(2)ともに、新たな取得価格は120万円になるわけです。
移管時に値上がりしていた場合
購入したときよりも上昇していればよいのですが、問題は非課税期間終了時に値下がりしていたときです。
例えば、100万円で購入した投資信託が70万円に値下がりしていると、移管する新たなNISA口座では取得価額が70万円になります。仮に特定口座などの課税口座に移管をした場合、その後価額が100万円に戻ると、(実際には利益になっていないのに)課税されてしまうということもありえます。ですから、非課税期間終了時に下がっている場合には(2)課税口座への移管ではなく、(1)新たなNISA口座への移管(ロールオーバー)を検討しましょう。
このNISA口座で毎年投資をして長期保有を視野に入れる場合、「2014年(1~12月)に投資した分」は「2018年末に(1)(2)のどちらの口座に入れるか」を判断する必要があります(その前の売却も可)。
同様に、それ以降も
- 2015年に投資した分 → 2019年末に判断
- 2016年に投資した分 → 2020年末に判断
- 2017年に投資した分 → 2021年末に判断
というふうに、毎年、どうするかを判断していかなくてはなりません。
ロールオーバーか課税口座か選ばないと?
ロールオーバーか、課税口座か選ばないとどうなるのでしょうか? 「新たなNISA口座へロールオーバー」「課税口座(特定口座など)に移管」は自分で選択でき、「指定をしないと、課税口座に自動的に移される」のです。
また、非課税期間終了前でも、課税口座に時価で移管できます。購入した金融商品が一時的に大きく上昇したけれど、保有していたいという場合、課税口座に出して取得価額を上げるという方法があるかもしれません。
(竹川 美奈子)
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