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確定申告をボイコット?本当にしたら一体どうなるのか

トウシル / 2024年3月1日 11時0分

確定申告をボイコット?本当にしたら一体どうなるのか

確定申告をボイコット?本当にしたら一体どうなるのか

本当に確定申告をボイコットしたらどうなるのか

 最近SNSで話題になっているワードが「確定申告ボイコット」です。これは国会議員の裏金問題に端を発し、「国会議員が裏金を申告・納税しないなら私たちも申告・納税しなくてよいでしょう」という思いから広がったもののようです。

 皆さんが気になっているのが、「本当に確定申告をボイコットしたらどうなるのか?」という点だと思います。そこで今回のコラムではその点について解説していきます。

 本コラムは個人投資家の方が多く読んでいると思いますので、その前提でお話しします。 

 正直、いろいろなパターンが考えられますので、代表的と思われるものに絞っています。

 まず、会社員の方などで給与収入と上場株式などの売却益、配当金しかなく、かつ源泉徴収ありの特定口座を使っている場合です。

 この場合は給与にかかる税金は毎月の源泉徴収と年末調整で納付済みですし、上場株式などの配当金も確定申告不要、源泉徴収ありの特定口座で生じた売却益も同様に確定申告不要ですから、確定申告しなくても何ら問題はありません。

 また、会社員の方で源泉徴収ありの特定口座を使用、令和5年分の株式投資で売却損が出ている方や、令和4年分以前から売却損を繰り越していて、令和5年は売却益が出ている方についても、納税額が生じないので確定申告しなくても問題ありません。

 ただ、前年度以前から繰り越した売却損と当年度の売却益を確定申告することで相殺すれば節税になりますし、令和5年の売却損についても確定申告して翌年以降に繰り越しておいた方が、将来の売却益や配当金と相殺できて節税につながります。

 ふるさと納税や医療費控除など、還付を受けるような場合も、確定申告をしなければ自分自身が還付を受けられなくなるだけなので、税務署からのおとがめはありません。

自営業者など納税義務がある人の場合は?

 問題となるのが自営業者、不動産賃貸業など、給与収入以外の所得がある方や、一般口座・源泉徴収なしの特定口座で売却益が生じている方です。

 これらの方は本来、確定申告をして納税をしなければなりません。それを怠ると、納付すべき税金を納めていないことになってしまいます。

 前年まで毎年確定申告をしていた人が突然申告しなくなれば税務署も気が付くでしょうし、フリーランスや不動産賃貸業の方であれば取引先が税務署に「支払調書」というもの(誰に何の名目でいくら支払ったかが記載されている)を提出しますので、税務署の側も収入がどれくらいあったかを把握できます。

 申告期限内に申告・納税をしないでそのまま放置していると、やがて税務署から「お尋ね」が来る可能性があります。

「主観に基づく主張」は通らない

 税務署としては、確定申告も自主性を重んじていますので、まずは「確定申告書が出ていないようなので出してください」という形で接してくるでしょう。しかしそれを無視していると、最終的には税務調査を行い、更正処分をしてくる可能性があります。

 これは、税務署の側から「あなたはこれだけ税額を支払う必要がありますよ。だから速やかに払ってくださいね」という通知です。

 この更正処分に不満がある場合、税務署長へ再審査の請求や、国税不服審判所への審査請求をすることができます。国税不服審判所での裁決に納得できない場合、裁判を行うという流れになります。

 ただ、「国会議員が裏金を申告・納税していないことが許せないから私も申告・納税しない」という主張は通らないでしょう。なぜなら、国会議員うんぬんというのはあくまでも自分自身の主観に基づく主張にすぎませんし、そもそも自分自身が「申告・納税」という法律で決められた義務を履行していないからです。

 日本は法治国家です。こちらがどのような主張をしたとしても、自分自身が法律を犯していることはまぎれもない事実ですから、これが正当化されることはありません。

申告・納税しないことによるデメリットは?

 自分自身が申告・納税する必要があるにもかかわらず、申告期限までに申告・納税しなかった場合、どのようなデメリットがあるのでしょうか。

 まず申告期限までに申告・納税しないと、本来支払うべき税金に加え、「加算税」といわれるペナルティがあります。具体的には無申告加算税や延滞税です。

 申告しないという行為が極めて悪質であり、「仮装・隠ぺい」と認定されれば、重加算税が課される可能性もあります。

 青色申告をしている方であれば、申告期限までに申告する場合は65万円の青色申告特別控除が受けられる(控除を受けるには要件あり)のですが、申告期限を過ぎてから申告すると10万円の青色申告特別控除しか受けられなくなります。

 申告しないことが悪質と認められたり、税務署員に非協力的だったりすると、青色申告の取り消し処分となる恐れもあります。

 確定申告をボイコットしても、正直言って得なことは何もありません。主義主張と、自分自身の申告納税義務の履行はあくまでも別の問題としてとらえるようにしてくださいね。

(足立 武志)

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