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6月からいよいよ開始!会社員がこれだけは知っておきたい「定額減税」とは?

トウシル / 2024年5月24日 11時0分

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6月からいよいよ開始!会社員がこれだけは知っておきたい「定額減税」とは?

いよいよ6月から開始される「定額減税」とは?

 皆さんは「定額減税」について、ご存じですか?

 定額減税とは会社員の場合、6月の給与もしくは賞与に係る源泉所得税、7月以降徴収される住民税から一定の金額が控除(減税)される制度です。

 具体的には本人および一定の条件を満たす配偶者および扶養親族1人当たり、所得税3万円、住民税1万円が減税されるというものです。

 配偶者および扶養親族に係る一定の条件とは、令和6年の所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は年間103万円以下)というものです。

 例えば本人の他に、パートで年収80万円の妻、中学生の子供と小学生の子供の4人家族の場合、所得税は「3万円×4人=12万円」、住民税は「1万円×4人=4万円」の合計16万円が減税となります。

 所得税の場合は毎月の給与や賞与から源泉徴収される税額を差し引く(減らす)形で減税がされ、引ききれなかった残額があれば翌月の給与や賞与から差し引く、それでも引ききれなければ翌々月の給与や賞与から差し引く…という流れになります。

 住民税については、あらかじめ定額減税が加味された金額が特別徴収されます。なお、令和6年分は特別減税を行うため、通常は6月~翌年5月まで12分割して特別徴収されるところ、6月分は差し引かず、7月~翌年5月まで、11回分割して特別徴収されることになっています。

大半の会社員は「何もしなくてOK」?

 筆者の本業は税理士ですから、顧問先に定額減税について説明に回ったりしておりますが、全ての経営者・経理担当者が口にするのが「面倒くさい!」です。こんな面倒な仕組みで減税するなら、4万円配ればいいじゃないか!!という声を私も嫌というほど浴びますが、法律で決まったことですので仕方ありません。

 このように、経理担当の方からすれば、インボイス、電子帳簿保存法の次は定額減税…、どれだけ手間暇増やせばよいのか、とうんざりしてしまう方が多いと思いますが、それ以外の方は、実は大した手間はかかりません。「何もしなくてOK」というケースが大部分だと思います。

 まず上記の通り、住民税については自治体の方から、定額減税を加味した金額で特別徴収額の通知が会社の方に届きますので、会社はそれを基に住民税の特別徴収をしていくだけです。

 また、所得税についても、年末調整の際に従業員が会社に提出した「令和6年分 扶養控除申告書」の内容を基に、定額減税の対象人数を把握するため、従業員は何もしなくてよいケースが大半です。

ただし注意が必要なケースも

 ただし、次のようなケースは、扶養控除申告書の内容(所得税における配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の対象)と、定額減税の対象とが異なる可能性があるので注意が必要です。

・配偶者の所得が48万円超95万円以下(給与収入103万円超150万円以下)であり、配偶者特別控除を受けるため扶養控除申告書に配偶者の氏名を書いている

→定額減税では配偶者は対象外(配偶者自身が別途定額減税を受ける)

・本人の所得が900万円超のため配偶者控除の適用が受けられないので、扶養控除申告書に配偶者の名前を書いていない

→定額減税では配偶者の所得が48万円以下なら対象となるため、別途「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出が必要

・16歳未満の扶養親族につき、扶養控除申告書には記載する欄があるが、記載しても所得税では扶養控除の対象にならないため、記載を省略していた場合

→定額減税では16歳未満の扶養親族も対象となるため、対象者を記載して「扶養控除申告書」を出し直すか、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出が必要

会社は誤りを指摘してくれない?

 扶養控除申告書の記載内容で非常に多い誤りが、「所得」と「収入」を勘違いして記載しているケースです。

 上の説明で、配偶者や扶養親族が、本人の給与所得から差し引く定額減税の対象となるのは、配偶者や扶養親族の「所得」が48万円以下の場合とお話しました。

 実際、扶養控除申告書にも、令和6年の配偶者などの「所得」の見積額を記載するようになっています。しかしこの「所得」とは、給与の場合は給与収入から給与所得控除を差し引いた金額なのです。

 このことを理解せず、「所得」の欄に「給与収入」の額を記載しているケースが非常に多いのです。

 例えば配偶者の給与収入が80万円であれば、所得は給与所得控除55万円を差し引いた25万円です。所得が48万円以下なので、この配偶者は定額減税の対象となり、人数にカウントする必要があります。

 しかし所得の欄に「25万円」ではなく「80万円」と記載してしまっている方がとても多いです。

 この点、筆者は顧問先の経理担当者の方に、「かなりの方が所得ではなく誤って給与収入を書いていますから、念のため配偶者の給与収入がいくらなのかを確認しておいてください」と伝えています。

 しかし会社によってはそのようなことは面倒なので行わず、扶養控除申告書に書いてある金額の通りに判定するかもしれません。

 もし心配であれば、昨年の年末調整時などに提出した令和6年分の扶養控除申告書の記載内容を経理担当の方などに問い合わせてみてもよいでしょう。

 最低限、自分自身でも定額減税について基本的な内容を押さえておくことをお勧めします。

(参考)

国税庁 定額減税特設サイト

定額減税特設サイト内 令和6年分所得税の定額減税Q&A

(足立 武志)

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