過料30万円、ついに施行「改正特措法」の注意点 実効性を高めるための強い措置が可能に
東洋経済オンライン / 2021年2月16日 8時30分
新型コロナウイルス対策のための関連法が、2月13日に施行されました。2月3日の成立から改正法運用に必要な政令が急ピッチで整備されました。
今回改正された特措法は、報道などでは「新型コロナウイルス対策の特別措置法」などと呼ばれていますが、正式には「新型インフルエンザ等対策特別措置法」という名前がついています。新型インフルエンザが流行した際に、感染症対策のために制定された法律なので、このような名前になっています。
新型コロナウイルスは新しいウイルスですからこれを直接に想定していた法律はこれまで存在しませんでした。そこで、新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等対策特別措置法の適用対象に含めることで対策を講じているのです。
■注目点は「命令」とその違反に対する「過料」
改正特措法の内容として注目されるのは、対策の実効性を高めるための「命令」と、命令違反に対する「過料」の制裁が定められたことです。
改正前は、緊急事態宣言が出されているときであっても、都道府県知事が事業者に対して休業を求めたい場合、要請にとどまっていました。要請は、事業者に任意の協力を求めるものにとどまり、あくまでも「お願い」でした。
「命令」は、これに従う法的な義務が生じます。報道では、「要請→命令→過料」という一連の流れで説明されることが多く、順序はそのとおりです。ただ、要請に応じないからといって、直ちに命令が出されるわけではありません。
最初に出す「要請」は、その業態や施設類型に含まれるすべての事業者に対して一律に出すことを想定しています。要請に応じていない事業者が確認されたときには、その特定の事業者に向けて再度個別に要請を出すこともできます。
また、命令を出すには、①(事業者が)要請に応じない「正当な理由」がないこと、②まん延防止、国民の生命・健康の保護、国民生活・国民経済の混乱防止のため「特に必要があると認めるとき」にあたること、という2つの要件も必要です。
まず①について見ていきましょう。
要請に応じない「正当な理由」とは何を指すのでしょうか。改正法施行に先立ち、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長が各知事らに宛てた事務連絡(2月12日付)によれば、
・地域の飲食店が休業等した場合、近隣に食料品店が立地していないなど他に代替手段もなく、地域の住民が生活を維持していくことが困難となる場合
・新型インフルエンザ等対策に関する重要な研究会等を施設において実施する場合
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