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確定申告「株取引の税金」で損しないためのコツ 絶対に知っておくべき税金のメリットデメリット

東洋経済オンライン / 2024年2月3日 15時0分

②特定口座(簡易口座)や一般口座のとき

→原則的には申告が必要

特定口座の「簡易口座」や、「一般口座」で取引をしている方は、原則として申告が必要です。源泉口座と異なり、取引の儲けから税金が引かれていないためです。

ただし、会社勤めの方(1カ所からの給与所得のみ)で株式などの売却益と給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下のときは申告不要です。売却益への税金もかかりません。

一般口座分を申告するときは、購入時と売却時の取引報告書を用意して譲渡所得を計算します(下図)。「取引残高報告書」は取引を委託している各証券会社から定期的に郵送されてきます(電子交付書面としてウェブ上で確認できるサービスも増えています)。売却した同一銘柄の株式が複数回購入されているときは、原則として総平均法に準ずる方法で計算した1単位当たりの金額をもとに取得費を計算しましょう。

それは申告しないほうがいいケースかも?

●昨年からの変更によっては、損をする可能性も!

さきほど、「損失が出た人は、繰越控除を受けられるので申告したほうがよい」と言いました。ですが、令和5年の申告分からは、気をつけていただきたい変更点があります。

令和5年の申告分から、上場株式等の配当や譲渡所得などに係る課税方式については、所得税と住民税を一致させることになりました。つまり、所得税の額を決めるために所得を申告すると、その金額が住民税の算定にも利用されるということです。

特定口座(源泉口座)で繰越控除を受けるためには、本来は申告不要な儲けもすべて申告することになります。

この所得税の申告内容が、そのまま住民税にも反映されると、合計所得が増えるため、配偶者控除等や住民税、国民健康保険料の算定で不利になるケースも出てきます(下図参照)。住民税・国民健康保険等への影響については、各市区町村にお問い合わせください。

同様に、申告不要の上場株式等の配当や譲渡所得等を節税などのために申告する際にも、合計所得が増え、不利になる可能性がありますので、ご注意ください。

『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和6年3月15日締切分』の中でも、申告の有利・不利を見極めるための所得金額の概算をシミュレーションしています。

ただし、各人のケースはさまざまですから、「申告するほうが有利」「申告しないほうが有利」の判定は、非常に難しいです。

そこでおすすめしたいのが、国税庁のホームページです。国税庁のホームページで申告書等を作成すると、各人の税額が自動計算されますから、申告の有利・不利の判断にも活用できます。

株取引の申告書類間の転記作業や税金計算は面倒な作業ですから、かなりの省力化になります。締切まで余裕のあるうちに、ぜひ一度お試しください。

(構成:川田さと子)

渡辺 義則:公認会計士・税理士

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