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健康保険証の発行は12月終了、受診はどうなる? マイナ保険証へ一本化予定だったが複数の方法が選べる

東洋経済オンライン / 2024年10月20日 7時0分

(写真:MASANORI SEIYA/PIXTA)

2024年12月に現行の健康保険証の新規発行が終了し、「マイナ保険証」への移行が迫っています。一方で、2024年10月末からは一度登録したマイナ保険証の解除もできるようになります。

【画像を見る】酷似する被保険者証と資格確認書を比較

医療機関での本人確認の選択肢は、マイナ保険証への統合により本来は一本化されるはずでしたが、実際には複数の方法が共存します。移行期間となる2024年12月から2025年12月にかけては、特に複雑になりそうです。

10月28日からマイナ保険証の登録解除が可能に

健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードは「マイナ保険証」として、医療機関の受診時の本人確認証に利用できます。これまでは一度登録すると取りやめることができませんでしたが、10月28日から、登録の解除が可能になります。

解除の手続きは、加入している健康保険組合や自治体で受け付けます。保険者・自治体により開始時期が異なり、実際に解除の手続きができるようになるのはもう少し先になるところもあるようです。

また、解除の申請方法も、窓口や郵送で申請書を提出するのが基本ですが、一部の地域ではオンラインでの申請を受け付けるようです。

ところで、従来から用いられてきた紙やカードタイプの保険証は、マイナ保険証への移行に伴って12月2日以降には新規発行されなくなることが決まっています。

準備段階から頻発している行政や医療現場でのトラブルや、8月時点で約12%にとどまっているマイナ保険証の利用率などを理由に、さまざまな異論は上がっていますが、執筆時点においてはマイナ保険証への一本化は予定通り進む見通しです。

12月2日以降、「資格確認書」が発行される

現行の保険証に代わり、12月2日以降に交付が始まるのが「資格確認書」です。保険証と同じように、加入先の保険者名や住所、本人の氏名や生年月日、番号、有効期限などが記載され、医療機関の受診時などに本人確認書類として使えるものです。

加入する健康保険制度により異なることがありますが、外見や様式も保険証と酷似しています。中小企業などで働く人が加入する協会けんぽを例にとると、プラスチックカードタイプの形状や表面の記載事項はほぼ同じです。

また、神奈川県川崎市では今月初め、国民健康保険の加入者に被保険者証を発行すべきところ、誤って資格確認書を発送するミスが発生しましたが、こちらも券面のタイトル以外、両者の外見はまったく同じといってもいいものでした。

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