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10月拡充の児童手当、手続きしないと貰えない人 2025年3月末までに申請すれば間に合う

東洋経済オンライン / 2024年10月30日 7時0分

(写真:8x10/ PIXTA)

2024年10月から、児童手当が拡充されました。支給対象が高校生年代まで広がり、親の所得制限が撤廃されました。拡充にあたって、これまで児童手当を受給していた人は基本的に特別な手続きは必要ありません。しかし、新たに受給対象になる場合などには申請手続きが必要です。支給対象や申請が必要な人を確認しておきましょう。

【図表を見る】2024年10月から拡充された児童手当、従来との変更部分

児童手当の対象が高校生までに拡大

児童手当を受けられる対象は、従来は0歳から中学生の子どもでしたが、今年10月分から高校生年代(18歳の年度末)までに拡大されました。高校生年代の子どもには、1人あたり月額1万円が支給されます。拡大された3年分を合計すると、受給額は子ども1人あたり36万円増えることになります。

高校生の子どもがいる世帯は、受給のために申請手続きが必要です。子どもが2人以上で、全員が高校生なら子ども全員分、大学生と高校生なら高校生分の児童手当を受け取れるようになります。

ただし、高校生と中学生、高校生と小学生といった構成で、家族内ですでに児童手当を受け取っている兄弟姉妹がいる場合には、一部の例外を除いて申請は不要です。10月分以降からは、対象人数分の児童手当が支給されるようになります。

児童手当の支給額は、中学生までは基本的にはこれまでと変わりませんが、第3子以降については増額されました。第1子、第2子への支給額は0~2歳は月1万5000円、3歳~高校生は月1万円ですが、第3子以降は0歳~高校生が月3万円です。

第3子以降への上乗せは従来もありましたが、支給額は月1万5000円で、かつ一部の年齢に限られていました。第3子以降への支給額は従来の2倍と大幅に引き上げられました。

また、受給対象となる「第3子」の範囲も拡大されました。末子が子どもでも長子がすでに成人しているなど、年齢差の大きい兄弟姉妹の場合、従来は3人とも高校生以下でないと加算の対象になりませんでした。これが、2024年10月分以降は22歳年度末までの子は第1子、第2子としてカウントできるようになりました。

たとえば長男が20歳、次男が中学生、三男が小学生のケースでは、従来は次男を第1子、三男を第2子とするため受給額は加算されませんでした。これが、現在は長男が第1子、次男が第2子、三男が第3子となり、三男への支給額は月3万円に増額されます。

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