韓国・弾劾審査期間中の政治体制はどうなるのか 180日以内に憲法裁判所が判断するまで首相が代行
東洋経済オンライン / 2024年12月15日 20時0分
尹大統領は、弾劾審判について「直接、弁論要旨書を書く」と周囲に述べているようだ。これにより、憲法裁判所に出席して直接弁護する可能性がある。
また、内乱罪の捜査にも備えなければならない。尹大統領は、金洪一(キム・ホンイル)元放送通信委員長、石東炫(ソク・ドンヒョン)弁護士など、親交のある弁護士を中心に弁護団の構成を議論しているという。内乱罪の捜査を受けるには、現職大統領の身分を維持するのが有利だという分析もある。
憲法裁は憲法史上3回目の大統領弾劾審判を審理することになった。盧氏の場合、憲法裁で弾劾案が棄却されて直ちに復帰したのに対し、朴前大統領は罷免され失職した。
以前、憲法裁判所が弾劾審判を進めながら重要な基準としたのは、法律違反の「重大性」かどうかだった。今回の尹大統領の弾劾審判でも、この部分は重要な判断の根拠になるとみられる。
尹大統領の場合、戒厳令の宣布を憲法を守る義務を破った重大な違反行為と見るかどうかが主な争点だ。内乱罪の捜査が行われているが、捜査の進行状況とは関係なく、憲法裁判所が決定を下す可能性もある。
中央大学法学専門大学院のイ・インホ教授は、「大統領の権限行使が違憲である場合、行為が無効となることはあっても、これを処罰することは別の問題だ。憲法裁判所の判断は、政治的な評価ではなく憲法秩序を守ることに目的があるため、尹大統領の行為が弾劾に至るほどの重大性を持つかどうかを判断することになるだろう」と述べた。
裁判所の審判と検察による捜査が並行
国政運営は韓悳洙(ハン・ドクス)国務総理(首相)が大統領権限を代行する体制へ移った。憲法第71条は「大統領が欠席や事故で職務を遂行できない時は、国務総理、法律で定められた国務委員の順に権限を代行する」と規定している。
非常戒厳令の宣布で外交・経済などあらゆる面で危機感が高まっている状況で、権限代行体制が順風満帆に進むかどうかは楽観できない。直前の大統領権限代行時も人事権・外交権はつねに論争があったからだ。
大統領権限代行は大統領に準ずる儀典と警護を受けることができる。大統領を補佐していた参謀組織も今後は首相を補佐する役割を担うことになる。
ただし、歴代の権限代行者は現職大統領の礼遇と世論などを意識して、儀式などを最小限に抑えた。高建(コ・ゴン、代行機関は2004年3月~同年5月14日)、黄教安(ファン・ギョアン、同2016年12月~2017年5月)元首相は、いずれも大統領府訪問を自粛し、政府庁舎の事務所で職務を遂行した。
しかし黄氏は「大統領権限代行国務総理」という肩書きを刻んだ腕時計を製作して物議を醸したこともあり、また人事権も積極的に行使した。
弾劾の可能性が残っている限り、権限代行は内乱罪の捜査も受けなければならない。もし権限代行を務めていた首相が弾劾訴追されれば、続いて崔相穆(チェ・サンモク)副首相兼企画財政部長官、李周浩(イ・ジュホ)副首相兼教育部長官の順に権限代行を務める。
ソウル新聞
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