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「任意継続VS国保」保険料は結局"どっちが得"か 定年退職後の賢い健康保険の選び方

東洋経済オンライン / 2024年12月20日 8時55分

ここでいう年収とは、退職前の年収ではなく、今後1年間の収入見込みで、「家族の扶養となる日以降1年間の収入」のことをいいます。つまり、退職前の収入が高くても、扶養に入れる可能性があるわけです。なお、収入の中には年金や失業手当などの給付も含まれるので、注意が必要です。

また、家族が加入している健康保険組合によっては、独自に追加の条件があるケースもあるので、事前に確認しておきましょう。なお、扶養に入る場合は、退職日の翌日から5日以内の申請手続きが必要です。

「国保」は前年所得が高い人は不利

家族の扶養に入れない場合は、①「退職する会社の健康保険を任意継続する」、または②「国民健康保険に加入する」のどちらかを選択することになります。

②の国民健康保険は、フリーランスや自営業の人が加入する健康保険というとイメージしやすいですね。この保険料は、前年の所得で計算されるので、退職してすぐに国民健康保険に加入すると、初年度の保険料は高額になる可能性があります。また、国民健康保険には「扶養」という概念がありません。

①の任意継続とは、退職したあとも希望すれば、引き続き最大2年間、退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度です。自己都合で退職した人も、定年退職した人も、この制度を利用できます。

保険料は退職時の給与によって決まりますが、会社が半分負担してくれていた分も、退職後は全額自分で払わないといけなくなります。つまり、保険料は会社員時代の2倍になる、ということです。

たとえば、会社員時代に給与明細に健康保険料が1万5000円と記載されていた場合、会社が負担してくれていた残りの1万5000円も自分で払うことになるので、保険料は会社員時代の2倍の3万円となるわけです。

これはかなりの負担に思えますが、保険料には上限があり、前年度の収入が高い人は、退職した年は任意継続のほうがオトクなケースもあります。

なお、任意継続の場合の保険料は、会社に確認すると教えてくれます。任意継続の大きな魅力は、会社員時代と同様に健康診断や人間ドックなどの費用補助等の保障を受けられることと、扶養家族が継続できるため、保険料が安くなる場合があることの2点です。

任意継続は「途中脱退」が可能に!

少し前までは、①の任意継続を選択した場合、「2年間の加入」というのが義務でした。しかし、2022年の法改正によって、任意継続の2年縛りがなくなり、いつでも脱退することが可能になっています。

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