板橋名物「激低信号機」交差点 実は自転車で通ると「違反」!? 自転車の“ルールの矛盾”に困惑
乗りものニュース / 2024年6月8日 12時12分
板橋区の商店街の終わり、手が届くくらい低い位置に取り付けられた信号機のある交差点。これ自体が目を引く光景ですが、実は問題が。自転車で通ると「違反」になってしまう可能性があります。自転車の交通ルールの矛盾が詰まった場所でした。
「激低信号」&「激低空間」への横断歩道に矛盾アリ
環七通りと中山道(国道17号)が交わる東京都板橋区「大和町」交差点は、地下に都営三田線の板橋本町駅もあり、クルマも人の通りも極めて多い場所です。駅から地上に出ると、環七通りの陸橋が中山道をまたいでいますが、そのすぐ近くに別の“名物”交差点が存在します。
そこは、仲宿商店街から続く旧中山道が、環七通り(側道)と交わる交差点で、「低すぎる信号機」が有名です。交差点に向かって上がっていく環七の陸橋下のわずかなスペースが歩道と板橋区の自転車駐輪場になっていて、地上2mあるかないかという橋桁下に車両用と歩行者用の信号が設置されています。
陸橋が旧中山道を分断しているため、仲宿方面(南側)から一方通行の旧中山道を走ってきたクルマは、ここで環七側道へ左折することしかできません。車両用信号はずっと赤の状態で、左折の矢印信号のみが点灯します。
一方、歩行者用信号は、環七側道、旧中山道の車両用信号が赤のときに青になり、歩行者は横断歩道を渡り、桁下の低い空間を通り抜けることが可能。高架下の通路はラバーコーンと路面表示で「自転車」「歩行者」に区分されており、自転車も普通にこの空間を通り抜けていきます。
環七側道を左に曲がったところにも信号付きの横断歩道と高架下を通る通路が設けられていますが、遠回りとなるため、旧中山道を直進する自転車はほぼすべてが正面の高架下を選択します。
ただ厳密にいうと、ここは自転車で進行すると「違反」の可能性があります。
なぜなら、歩行者用信号機(二灯式)に「歩行者・自転車専用」の補助標識がないからです。そのため自転車はここで、車両用信号機に従って通行する義務があります。
しかし、三灯の車両用信号機は「青」にならず、左折矢印信号のみが点灯――つまり、旧中山道の南から来た自転車は、自転車に乗ったまま直進して環七通りの北側に進むことができないのです。
車道を走行中の自転車は、歩行者用信号機(二灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がない場合、対面する車両用信号機(三灯式)に従って通行します。このことは警視庁が「自転車の交通ルール」を紹介するウェブサイトで、「交差点の通行方法」の一例として紹介しています。
交差点から“無くなったもの”も しかし昔から無理があった!
さらに、旧中山道に歩道は設けられておらず、道路の左側を走ることが必須ですが、ここでは横断歩道が道路の右側にあるため、厳密に“ルールを守って”この交差点に自転車で進入するのは困難です。
しかも、2017年ごろまでは、横断歩道に沿って「自転車横断帯」があり、歩行者用信号機には「歩行者・自転車専用」の補助標識も付いていました。その自転車横断帯に真っ直ぐ進入するには旧中山道の右側路側帯を走ってくるしかなく、昔から「構造がルール違反を強いている状態」でした。
現状でここは、自転車を「押して歩いて渡る」以外に、正しく横断する方法はなさそうです。
近年、「自転車は車道を走行」する原則が徹底されるようになって以降、車道を連続的に走行できるような環境整備が行われてきました。横断歩道に自転車横断帯があれば、そこを走行しなければならないと道交法で定められているため、自転車横断帯をなくしたり、車両用信号に従うために歩行者用信号の「歩行者・自転車専用」の補助標識を撤去したりしているのも、自転車が車道を連続的に走行できるようにする環境整備の一環です。
しかし、そもそも道路の設計時に「自転車は車両」という考えがなく、「歩行者と一緒に横断歩道を渡らせればいい」という考え方があったがゆえに、改めてルール上の整合性をとろうとしても、構造上、どうしても矛盾が生じてしまうケースがあります。そのひとつの例が、この「低すぎる信号機」の交差点に見られるのです。
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