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実は複雑怪奇!「道路の端っこスペース」の“違い” 自転車で走ったら違反の場合も!? その見分け方とは

乗りものニュース / 2024年6月19日 8時12分

「路肩」に停まって待機している覆面パトカー。道路交通法では「路側帯」(画像:写真AC)。

道路の「路肩」と一言にいっても、実は様々な“種類”があります。車道を走れと言われている自転車が通るところ――とも限りません。

「路肩」にも様々な種類 知らなければ違反くらうかも?

 道路の両端に、車道とそうでない部分とを分けるような「白い線」を目にすることがあります。この白い線のある部分は「路肩」とひとくくりにされているのが一般的な認識でしょう。しかし、じつはその線の名称や交通法規上の意味合いには複数の種類があり、うっかりしていると違反を問われる可能性もあります。

●路肩とは?

 路肩は、車道や歩道、自転車道、自転車歩行者道の側方に設けられる、帯状の部分を言います。道路構造令に基づくもので、国交省はその設置理由について、「道路の主要構造物の保護、故障車等の退避スペース、側方余裕幅等、交通の安全性と円滑制を確保する」ためとしています。

 つまりクルマが走る部分だけを道路として考えてしまうと、ガードレールなど路上の施設と走行車両との間隔がギリギリとなり、ドライバーが緊張を強いられるだけでなく、それらの施設が事故で破損する可能性が高くなります。

 また故障などで車道上にクルマが止まってしまった場合に、退避するスペースがなければ、後方に大きな渋滞を引き起こしかねません。さらにパトカーや救急車が後方から接近した場合に、他のクルマが道を譲るスペースとしても機能します。そうした「安全性」「円滑制」を確保する観点から、路肩は設けられているのです。

 路肩の幅員は道路の級種区分により0.5-2.5mと定められていますが、歩道、自転車道、自転車歩行者道のある道路では、その幅員を縮小できることになっています。

 また一般には「路肩=車道の左側」という認識ですが、法規上は車道の右側も、路肩として規定されています。

よく聞く「路側帯」その意味は?

 路側帯とは、道路交通法に基づき、歩道のない道路の左側に設けられた、帯状の部分のことです。同法ではその目的を「歩行者の通行のため、また車道の効用を保つため」としており、基本的には「歩道のない道路で、歩道の役割をするための部分」と考えていいでしょう。

 多くの場合、路側帯は、実線で描かれています。この実線で示された路側帯の外側(実線と道路の端の間)では、とくに禁止されている区域を除けば、歩行者のほか、電動キックボードなどの特例特定小型原付(最高速度6km/h以下)、軽車両の通行が可能です。ただし自転車(=軽車両)で路側帯を走るときは、左側の一方通行となります。

 逆に言うと、この路側帯を原付以上の車両で走ることは違反になります。

 また実線で示される路側帯がある道路で駐車禁止の規制がない場合は、クルマを駐車するときは路側帯の中に入って駐車しなければなりません。ただしこの際、車体と道路の左端の間に0.75mの間隔を空ける必要があります。

 その路側帯には実線のほか、「二重の実線」や、「実線と破線の組み合わせ」もあります。

 二重の実線は「歩行者用路側帯」で、自転車の通行は禁止され、クルマが乗り入れての駐停車も禁止となります。実線と破線の組み合わせは「駐停車禁止路側帯」です。これは歩道を設けるゆとりのない住宅地内などに限られた、非常にレアな存在です。

「車道外側線」とは何者だ?

 前出の通り、歩道のない道路で、路肩に描かれた線で区分される部分は「路側帯」となります。しかし歩道がある道路でも、歩道に並行して車道側に描かれている実線があります。これは「車道外側線」と呼ばれる表示です。

 車道外側線は、道路交通法、道路構造令には明確な規定はありませんが、いわゆる道路標識令(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令)では車両外側線を道路交通法の「路側帯を表示するもの」とみなし、また設置場所は「車道の外側の縁線を示す必要がある区間の車道の外側」と定められています。

 つまり、車道外側線は、クルマが歩道に寄りすぎないように「車道の外側の縁線を示す」ための線です。二重の実線や実線と破線を組み合わせはなく、1本の実線のみ。また車道外側線の外側については、自転車などの通行は規制されていません。

 ただし車道外側線と歩道との間は、水はけのため傾斜がつけられていたり、金属製の側溝の蓋など滑りやすい設備があったり、パンクの原因となる金属片が落ちていたりと、安全走行に支障があるケースが少なくありません。自転車での走行には注意が必要です。

※ ※ ※

 一口に「路肩」といっても、歩道の「ある/なし」で区別される「路側帯」「車道外側線」の差は非常にわかりにくく、多くの人がその差を意識していないのが現状だと思います。

 さらに2013年の道路交通法改正以前は路側帯での自転車の通行方向に規制はなく「右側の路側帯走行は合法だが、車道にはみ出すと違法」「車道外側線の外側での右側通行は違法」という、非常にわかりにくいものでした。

 これが同年の改正でともに「右側通行は違法」となりましたが、それから10年以上経っても、路側帯、車道外側線の歩道側を逆走する自転車は後を絶ちません。安全のため、自転車に向けての交通ルールのいっそうの徹底が望まれるところです。

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