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「違法行為」「不法占拠物件」 道路に置きっぱなしの「段差解消ブロック」撤去求める自治体 何が危険なの?

乗りものニュース / 2024年12月30日 9時42分

段差解消ブロックのイメージ(画像:写真AC)。

自宅のクルマの出入りをスムーズにするため、道路上に傾斜のついた「段差解消ブロック」を置いている家がよくあります。実はそれ、危険なうえに違法なのです。

よく見かける光景 実は違法だった…?

 自宅の駐車スペースと道路の出入りをよくするため、傾斜のついた「段差解消ブロック」などを歩道と車道の境界などに置いている民家を見かけることがあります。これについて、いまも複数の自治体が「違法行為」にあたるとして、置かないようウェブサイトなどで呼びかけています。

「段差解消ブロック」はホームセンターなどで樹脂製のものなどが一般的に売られているほか、コンクリート製、あるいは段差へ単に鉄板を渡しているケースもあります。そうした複数の種類を写真つきで例示し、設置しないよう呼びかけている自治体もあるほどです。

 道路法第43条では「みだりに道路を損傷し、又は汚損すること」と「みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること」、このふたつを禁止しています。

 さらに、道路交通法第76条にも、「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない」との規定があります。

 段差解消ブロックなどはこの「土石、竹木等の物件」を置き「道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為」、あるいは「交通の妨害となるような方法」に該当することとなります。このため、こうしたブロックについて明確に「道路の不法占拠物件」として撤去を呼び掛けている自治体や、設置者に勧告書を掲出したうえで、実際に撤去している自治体もあるようです。

 では、具体的にどう交通の「支障」や「妨害」となるのでしょうか。例えば石川県金沢市はウェブサイトで「これら不法な占用物件の設置は、道路の雨水排水や除雪作業に支障が生じます」と説明しています。いわゆるゲリラ豪雨も頻発するなか、道路冠水の原因になりかねないとして撤去を呼び掛ける自治体も増えているようです。

 段差解消ブロックを道路上に置くと、道路交通法では6か月以下の懲役または10万円以下の罰金という罰則があります。さらに、こうした違法な設置物が原因で事故が起きた場合、設置者が事故の責任を問われることがあるそうです。

 過去には、二輪車が段差解消プレートに乗り上げて転倒し、はずみでクルマにはねられた事故をめぐり、プレート設置者が有罪判決を受けたこともあります。なお、この設置の違法性に関しては公道だけではなく、私道でも適用されます。

 道路の段差がクルマの出入りにどうしても支障する場合、別の正当な対処法があります。自宅のスペースから歩道に出る場合は、縁石と歩道をそこだけ切り下げ、段差をなくす方法です。

 ただこの場合、道路法第24条に基づく手続きが必要になり、勝手に工事をすることはできません。都道府県や市区町村などの道路管理者に、24条工事の承認申請を行う必要があります。その工事費も自己負担で行うことになります。

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