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台風要因の特別警報発表の見通し 最大限の警戒を

ウェザーニュース / 2024年8月28日 12時21分

ウェザーニュース

非常に強い台風10号はさらに発達しながら九州南部に接近し、その後九州に上陸するおそれがあります。

このため今日28日(水)、気象庁は「鹿児島県に暴風、波浪、高潮特別警報を発表する可能性があります。また、九州南部では記録的な大雨となり、大雨特別警報を発表する可能性があります」と発表しました。

台風等を要因とする特別警報とは

気象等に関する特別警報は、雨を要因とするもの(大雨)、台風等を要因とするもの(暴風・高潮・波浪・暴風雪)、雪を要因とするもの(大雪)の3つに大別されます。

台風等を要因とする特別警報は、数十年に一度の強度の台風や、同程度の温帯低気圧により、暴風・高潮・波浪・暴風雪になると予想されるときに気象庁から発表される特別警報です。

具体的には「伊勢湾台風」級(中心気圧930hPa以下又は最大風速50m/s以上)の台風や、同程度の温帯低気圧が来襲する場合が発表指標とされています(沖縄地方、奄美地方及び小笠原諸島については、中心気圧910hPa以下又は最大風速60m/s以上)。

台風等の場合は災害が発生する前から暴風が吹き荒れ、災害が発生する頃には屋外での移動を伴う避難が困難となってしまいます。そのため、台風等を要因とする特別警報は雨を要因とする特別警報とは違い、荒天が始まる前に発表されるのが特徴です。まだ風雨が強まっていなくても油断をせず、今後のために避難の決断をお願いします。

なお、暴風特別警報と波浪特別警報は警戒レベルとの対応はありません。高潮特別警報は警戒レベル4相当とされています。

発表後は直ちに安全な場所の確保を

特別警報は重大な災害のおそれがあることを示す最大レベルの警報なので、発表された場合は最大限の警戒が必要です。

まだ雨風が強くなっていなくても、自治体の避難情報なども確認して、できるだけ早めに頑丈な建物など避難することを考えてください。また、建物の中でも窓から離れた安全な場所で過ごすようにしてください。

台風等を要因とする特別警報は雨を要因とする特別警報とは違い、荒天が始まる前に発表されるのが特徴です。まだ風雨が強まっていなくても油断をせず、今後のために避難の決断をお願いします。

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