相続税の基本を学ぶ(2) 相続税の計算方法
Woman.excite / 2014年10月28日 7時0分
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相続税の基本を学ぶ(2) 相続税の計算方法
親子で相続税のおさらいをするシリーズ第2弾。前回は、相続税の対象となる財産について確認しました。今回は、相続税の対象となる人と相続税の計算方法についておさらいしていきましょう。■財産の相続人となる人誰かが亡くなった場合、その人の財産を相続する権利のある人は、以下の通りです。1)配偶者(夫または妻)2-1)子2-2)親2-3)兄弟姉妹亡くなった人の配偶者、つまり夫や妻は、常に法定相続人となります。子どもがいる場合は、配偶者と子どもとで財産を相続することになります。たとえば、妻と3人の子どもがいる男性父親が亡くなった場合、法定相続分は、配偶者(妻)が2分の1、残りの2分の1を3人の子どもで分けることになります。なお、子どもについては、養子や胎児、認知された子も相続人として認められています。再婚のご家庭は、配偶者の連れ子をきちんと養子にしていないと法定相続人に該当しないので、注意しておきましょう。また、内縁の妻も法定相続人ではありません。配偶者と親が健在で子どもがいない場合は、配偶者と親で、財産を相続します。法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1になります。配偶者と、亡くなった人の兄弟姉妹が健在で、子どもと親もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹で相続をします。法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹で残りの4分の1を分け合うことになります。ただし、法定相続分は、絶対にこのように財産を分けなければいけないというものではありません。財産の分け方に困った時の一つの目安に過ぎないのです。遺言書があれば、遺言書に従って分けたり、相続人全員の意見が一致するなら、相続人独自の分け方で分けたりしてよいのです。■相続税の基礎控除額の算出方法現在の相続税の基礎控除額(「ここまでは相続税が発生しません」という金額)は、5,000万円+(相続人数×1,000万円)です。母と子ども2人、計3人の相続人がいるなら、5,000万円+(3人×1,000万円)=8,000万円までは、相続税がかかりません。2015年1月1日からは、この計算式が3,000万円+(相続人数×600万円)に改正されます。つまり、相続人が3人なら、相続税のかからない財産額が4,800万円にまで引き下がってしまうのです。■相続税率一覧基礎控除額を超えた相続財産に対しては、相続税が発生します。相続税の税率は次のようになっています。
表中の「控除額」とは、法定相続分から算出した税額から、さらに控除される金額のことです。たとえば、基礎控除を差し引いた遺産額が3,000万円の場合、配偶者が払う相続税の額は3,000万×法定相続分1/2×15% - 50万=175万円となります。2015年度からの相続税改正では、基礎控除額の引き下げで課税対象者を増やしています。また、相続税率の変更により相続財産が1億円を超えると増税になっています。相続税増税に備えて、雑談程度から親子でコミュニケーションを取ることが何よりの相続対策であり、親孝行にもなることを覚えておきましょう。次のコラムでは、相続税対策として最近人気の高い、教育資金等一括贈与について詳しくお話していきます。※この記事は2015年1月時点の法令に基づいて書いています。
【連載:相続税の基本を学ぶ】
・(1)相続税の対象となる財産とは・(3)相続税対策で人気の「教育資金等一括贈与」とは・(4)節税対策の注意点・その1・(5)節税対策の注意点・その2
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