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相続税の基本を学ぶ(4) 節税対策の注意点・その1

Woman.excite / 2015年1月21日 7時0分

相続税の基本を学ぶ(4) 節税対策の注意点・その1

相続税の基本を学ぶ(4) 節税対策の注意点・その1

2015年1月1日の相続税増税前に押さえておきたい相続税の基本シリーズ4回目は、よくある節税対策例についてご紹介します。

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相続税への節税対策は数多くありますが、対策によって向いている人といない人がいます。保有資産の額や種類、割合によって、最適な相続税対策の方法が異なるからです。たとえば、相続財産に占める割合のうち、現金の多い方と不動産の多い方とでは、取るべき相続対策が違ってきます。各家庭に合った相続税対策を検討できるよう、参考になりそうな例を挙げてみました。■暦年贈与を利用した節税暦年贈与とは、「贈与税の暦年課税制度の贈与」のことで、1月1日から12月31日までの間(暦年)に贈与を受けた金額が110万円以下の場合、贈与税の申告が不要な制度です。もっとも簡単でリスクも低い節税方法ですが、節税にはある程度の年数が必要です。ただし、相続時から3年前までの贈与分は、みなし相続財産として相続税の計算に入れられてしまうので、要注意です。もう1つ注意すべきは、渡す側と受け取る側の両方が、「贈与である」という認識を持っている必要があるという点です。良かれと思って勝手に受け取り先名義の口座を作り、受け取る側に知らせずにその口座へ振込を続けたとしても「名義貸し」とされてしまい、贈与とは認められません。銀行口座の管理は、贈与される側がしっかり行うようにしましょう。ちなみに、毎年111万円の贈与をし、あえて贈与税を支払って贈与の証拠を残していくのも多くの方が取られる方法の1つです。暦年贈与を利用した節税対策は、双方が元気なうちに始めておきましょう。■贈与税の特例を利用した節税マイホームの購入やリフォームを検討中なら、「住宅取得等資金の贈与税の非課税枠」を利用する方法もあります。平成26(2014)年12月末までは、一般住宅500万円、省エネ・耐震住宅1,000万円までが非課税になります。この方法を利用するには、受贈者と建物、それぞれに条件があり、どちらも満たす必要があります。<非課税の特例の対象となる受贈者の要件>1.直系尊属からの贈与であること2.贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること3.贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること4.贈与する側とされる側のどちらかが日本国内に住所を持っていること続いて、対象となる建物の条件です。<購入の場合>1.住宅の登記簿上の床面積50平方m以上240平方m以下、かつ床面積の2分の1以上が居住の為に利用されること2.贈与の翌年3月15日までに増改築を完了し、少なくとも年末までに居住すること3.購入する家屋が中古の場合は、耐震基準に適合することが証明されること<増改築の場合>1.住宅の登記簿上の床面積50平方m以上240平方m以下、かつ床面積の2分の1以上が居住の為に利用されること2.増改築の工事に要した費用の額が100万円以上であること3.贈与の翌年3月15日までに増改築を完了し、少なくとも年末までに居住すること4.確認済証、検査済証、増改築等工事証明書により証明されたていること平成27年度税制改正にて、この非課税枠を3,000万円までに大幅拡大する要望が出されています。3,000万円まで非課税になれば、消費税が10%になる前の住宅の駆け込み需要の起爆剤にもなるかもしれません。相続税の基本(3)でご紹介した「教育資金等一括贈与の非課税制度」を利用する方法もあります。まとめて大きな額を贈与できるチャンスになりますので、親に甘えられる時に甘えておくことが、結果として相続税対策に繋がることもあるでしょう。そのほか、結婚式費用を親に負担してもらうことや、結婚や出産などのご祝儀には、社会通念上、妥当とされる範囲であれば、贈与税はかかりません。実は、お祝いごとも相続税節税のチャンスだと覚えておきましょう。※この記事は2015年1月時点の法令に基づいて書いています。

【連載:相続税の基本を学ぶ】
(1)相続税の対象となる財産とは(2)相続税の計算方法(3)相続税対策で人気の「教育資金等一括贈与」とは(5)節税対策の注意点・その2

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