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出産手当金、どうすればもらえるの?(2015~2016年度版 妊娠・出産のお金特集 Vol.5)

Woman.excite / 2015年12月14日 4時15分

出産手当金、どうすればもらえるの?(2015~2016年度版 妊娠・出産のお金特集 Vol.5)

「どんな人がいくらもらえる? 出産手当金の概要を知りたい!」では、出産手当金の制度内容や、対象者、金額などを押さえた。今回は、出産手当金をもらうための手続きの流れや、産休についての法律上の規定を知っておこう。引き続き、ファイナンシャルプランナーの畠中雅子さんにお話を伺いました。


© drubig-photo - Fotolia.com


出産手当金の手続きの流れを知ろう
出産手当金をもらう流れを妊娠中に知っておくと、出産後がずいぶん楽。流れを追いながら、頭の中でイメージしておこう。

1.出産手当金の申請用紙は、産休前にもらっておく
出産手当金をもらうには、「出産手当金支給申請書」に記入をし、申請窓口への提出が必要だ。産後に申請書類をもらいに行くのは大変なので、産休に入る前の妊娠中に、勤務先または勤務先を管轄する協会けんぽや健保組合で入手しておく。
出産したら医師の証明を記入してもらう必要があるので、出産前には、夫婦でそのことを共有しておこう。

2.出産後(入院中)は、産院で必要事項を記入してもらう
産院で必要事項を用紙に記入してもらう。赤ちゃんが生まれたら産院の窓口に問い合わせ、担当医に必要事項を記入してもらう。この時、文書料として数千円がかかるのが一般的。

3.産後57日以降には、勤務先に必要事項を記入してもらい、提出する
書類を勤務先に提出し、必要事項を記入してもらう。申請する用紙には、勤務先が記入する欄もある。必要事項を記入したら、勤務先の健康保険担当者、または協会けんぽ、健保組合窓口などに提出を!


産前は、状況が許せば働くことは可能
妊娠の経過も順調で、出産ギリギリまで働けそうだし、自分も働きたい! そんな場合でも、 産前42日(多胎の場合は98日)は、必ず休まなければならないのだろうか? 結論から言うと、産前の42日(多胎の場合は98日)は、「休む権利がある」というだけなので、休みをとるかとらないかは、ママの意志に任されている。

法律的には、勤務先や本人の体の状況が許せば、出産直前まで働くことは可能。その場合、働いた日数分はお給料が支払われ、休んだ分が出産手当金の対象となる。

産後の42日間は法律上、働けない
一方で、産前とは異なり、産休の対象となる産後56日間のうち、最初の42日間は法律で働くことが許されていない。その後の14日間については、本人に働きたいという意思があり、さらに医師の許可が出た場合に限り、働いてもいいことになっている。この場合も働いた日数分はお給料が支払われ、休んだ分が出産手当金の対象になる。

出産手当金の申請手続きはこれでOK。
次回は、「契約社員、派遣社員でももらえる? 出産手当金Q&A」です。


<参考図書>
妊娠・出産・育児で「かかる&もらえるお金」の、詳しい内容がすぐわかる!
赤ちゃんができたら考えるお金の本(2016年度新制度対応版)
定価:本体648円(税別)

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