1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ
  4. ライフ総合

いつかはやって来る、NISAの非課税期間が終わったら(普通のママでもできる投資 Vol.23)

Woman.excite / 2016年5月31日 15時0分

いつかはやって来る、NISAの非課税期間が終わったら(普通のママでもできる投資 Vol.23)

ビジネスイメージ―プランの選択


© takasu - Fotolia.com


この連載で、「投資初心者におすすめの金融商品」として紹介してきた少額投資費課税制度(NISA)は、毎年元本120万円まで、株や投資信託に投資をして得た売却益や配当に税金がかからない=非課税の制度です。

では、非課税期間が終わった後は、どうすればよいのでしょう。

■NISAの非課税期間終了した後にとる3つの方法
120万円をNISAで投資して、5年後140万円になった場合を見てみましょう。このときにとる方法は3つあります。

(1)140万円を換金する
20万円の利益に対して税金はかかりません。

(2)140万円のうち、120万円を新たな非課税投資枠に移管(ロールオーバー)し、残りは課税口座に移すか、換金する
非課税期間は5年間ですが、5年を過ぎて、また新たな非課税投資枠に移管すれば、そのまま投資が続けられます。
たとえば、2016年の非課税投資枠は、2020年に非課税期間が終了します。しかし、翌2021年に設けられる非課税投資枠に120万円まで移管することが可能です。

(3)140万円を課税口座へ移管する
非課税期間終了後、課税口座(特定・一般)へ移管することができます。
その時点での分配金や譲渡益等は非課税ですが、移管後は移管時の時価を基に税額が計算され、課税対象となります。

なお、移管後の損益は、課税口座(特定・一般)内での損益通算が可能になります。
たとえば、保有するAの一般口座で100万円の利益が出ていて、Bの一般口座で80万円の損が出ている場合、損益通算した利益20万円が課税対象です。
逆に損益通算後に損が出ている場合は、翌年以降3年間にわたって損を繰り越すこともできます。いずれも確定申告が必要です。
 
 

■ジュニアNISAの場合は?
非課税期間終了後は、NISAと同じで3つの選択肢がありますが、2つ目に紹介した方法「120万円を新たな非課税投資枠に移管(ロールオーバー)し、残りは課税口座に移すか、換金する」については注意が必要です。

ジュニアNISA口座の開設者(=子ども)が、 20 歳になる年の1月1日を迎えた時点で、そのジュニアNISA口座を開設している証券会社に、 当人の成人NISA口座が自動的に開設されます。そして、ジュニアNISAで保有している上場株式や投資信託は、成人NISA口座に移管(ロールオーバー)されることになります(ただし、手続きが必要)。

また、ジュニアNISA口座の開設者が20 歳に達した後は、原則として本人が運用指図を行うというルールがあることもお忘れなく。

さて、2015年7月から連載を続けてきました「普通のママでもできる投資」ですが、次回で最終回になります。

次回は、マイナス金利導入下での運用をどう考えればよいのかについてお話しします。
 
 
(岩城 みずほ)

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください