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Vol.2 パートが社会保険に入る条件

Woman.excite / 2016年6月27日 19時0分

Vol.2 パートが社会保険に入る条件

サイフ

働く主婦の皆さん、「扶養の範囲」が変わるのを知っていますか? の続きです。


© kai - Fotolia.com


平成28年(2016年)10月から、いわゆる「扶養の範囲」の条件が変更される。実は、扶養の範囲の中で主婦が気をつけなければいけないのは、「社会保険に入らなければならないライン」。今回の改正では、そのラインが変更となった。注意すべきポイントを前回に引き続き、社会保険労務士の守屋三枝先生に伺った。

平成28年10月から、パート(短時間労働者)が社会保険に入らなければならない条件は以下の通りとなる。

1.週の労働時間が20時間以上
2.賃金月額が月8万8,000円以上(年106万円以上)
3.1年以上雇用されることが見込まれる
4.従業員501名以上の勤務先で働いている

 


上記の条件をすべて満たす場合、社会保険への加入が必須となる。

■配偶者控除改正の3つのポイント
<ポイント1>週20時間以上働いてはいけない

今回の改正の一番のポイントは、パート(短時間労働者)の社会保険に入る対象者の条件が、「週の労働時間が20時間以上」になったこと。今までは、正社員の4分の3以上(週30時間労働、およそ16日以上労働)だったので、働く時間のラインが引き下げられたわけだ。

扶養の範囲というと、とかく「年収106万円」と収入の話がクローズアップされがちだが、今回の改正の重点は、年収ではなく働く時間だ。「扶養の範囲で働きたいのであれば、一番のポイントは、週20時間以上働かないという点です」(守屋先生)
 
 

<ポイント2>お給料が月8万8,000円以上になってはいけない

上記に加えて、「給料が月8万8000円以上」になってはいけないことも条件となっている。
ところで週20時間働くというのは、どんな働き方だろう? 平日は毎日出勤するとなると、1日4時間勤務する計算になる。たとえば時給1,000円で、6月の平日(22日ある)毎日4時間勤務すると、「賃金月額が月8万8000円以上であること」はクリアすることに。 

1,000円より時給が低い場合、たとえば千葉県の最低賃金時給817円(※1)で試算してみると、7万1,896円なので、もう少しだけ働ける。

つまり、「週の労働時間が20時間以上」という条件をクリアしていると、「月8万8,000円」というのは、わりと簡単にクリアする金額であるということは気にとめておきたい。

(※1)厚生労働省最低賃金サイトより


 


<ポイント3>社会保険加入者が501名以上の会社に勤務し1年以上働くことが見込まれる

今回の条件が導入されるのは、従業員501人以上の大企業で1年以上働くことが見込まれている人。だから、たとえば「近所のカフェで働いていて、働いている人はバイトも含めて20人くらい」という職場であれば、条件の導入はまだ先の話となる。

「平成31年10月以降は500人以下の企業にも導入が予定されていますので、社会保険料は労使折半ですから、零細企業、中小企業にもこの制度が導入されるとなると、企業側の負担感は相当です。」(守屋先生)

今回の改正でパートが社会保険に入るハードルが下がったものの、大企業から順次導入されていくので、「あなたの職場」は、まだ先の話なのかもしれない。
けれども、目の前までやってきている、「パートの働き方が変わる波」。その波に対して、いまママたちは、どんなふうに考えておくべきなのだろうか? 

次回は、「パートが社会保険に入るかどうか見極める目安」というところから考え始めてみたい。 
 

※内容に誤りがございましたので、記事の一部を訂正いたしました。(2016年9月23日14時40分)


 
 
(楢戸ひかる)

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