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その走り方、懲役&罰金です! やりがちな自転車ルールとは

Woman.excite / 2016年8月7日 21時0分

その走り方、懲役&罰金です! やりがちな自転車ルールとは

子育て中の移動手段は、自転車を使っている人も多いのではないでしょうか。園のお迎えや日常の買い物、近くの公園への移動は小回りのきく自転車が便利ですよね。でも、「普段の走り方や行為が実は交通違反だった!」なんてことも。

意外と知られていない自転車ルールをおさらいして、自分の走り方を見直してみましょう。そうすることが自分だけでなく、子どもの安全を守ることにもつながります。


© ucchie79 - Fotolia.com



道路交通法を見直そう! やっちゃいけない危険行為って?
安全を守るため、交通ルールも改正されています。普段、気にかける機会の少ない交通ルールをもう1度確認していきましょう。ここでは違反だけれどやってしまいがちな自転車の走り方を、道路交通法を参考にピックアップしてご紹介します。

・自転車NGルール1/車道の右側を走る(3か月以下の懲役、あるいは5万円以下の罰金)

自転車は車両です。車両は歩道ではなく道路を走ることになりますが、みなさんは道路の左側、右側、どちらを走っていることが多いでしょうか? 道路交通法では車道は左側を通行するという決まりがあります。今までなんとなく「こっちのほうが便利だから」と道路の右側を走っていた人は、道路の左側を走るようにしましょう。
※参考:[道路交通法第17条]

・自転車NGルール2/夜、ライトをつけずに走る(5万以下の罰金)

夜道は前後左右の見通しが悪くなるため、昼間よりも危険性が増します。夜に自転車に乗るときには、必ずライトをつけて走るようにしましょう。
※参考:[道路交通法第52条]

・自転車NGルール3/ながら運転(5万円以下の罰金)

傘をさしながら、携帯電話を使いながら、またイヤホンを耳につけ音楽を聞きながらの運転は禁止されている場合があります。こうしたながら運転はとても危険です。

耳にイヤホンをつけて自転車に乗ると、後ろからきている車に気づかず、危険を引き寄せてしまうことも。

ただ、こうしたながら運転は、その種類によって違反となる地域とそうでない地域があるようです。「交通頻繁な道路で傘さし運転をしないこと」としている地域は「交通頻繁でなければOK」ということになり、傘さし運転は違反とならないケースがあります。
※参考:[道路交通法第71条]


・自転車NGルール4/歩道でスピードを出して走る(2万円以下の罰金、あるいは科料)

自転車の走行は原則、車道が基本ですが、普通自転車歩道通行可の標識等があるとき、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や体が不自由な人が運転するときは、自転車でも歩道を走ることができます。また車道の幅が狭かったり駐車車両などで通行が困難だったり、やむを得ない場合も、歩道の走行が認められています。

ただそうした場合も、自転車は「車道寄りの部分を徐行すること」が義務付けられています。歩行者の迷惑となるようなスピードを出しての走行は、違反の対象となるので注意しましょう。
※参考: [道路交通法第17条の2]


面倒だから、すぐに目的地に着くから等、そうした理由でつい安全への気配りがおろそかになってしまうときもあるかもしれません。

しかし、子育て中は子どもを乗せていることがほとんど。お互いの命を守るためにも、こうした交通ルールを常に頭の隅においておくようにしましょう。

平成27年6月からは改正道路交通法の施行にともない、ルール違反を繰り返した人は自転車運転者講習を受けなければならなくなりました。そうした取り決めも交通の危険を防止するためにあります。

子どもが1人で自転車に乗るようになっても、こうしたルールをきちんと教えてあげられるように、日ごろからマナーを守った走りを心がけましょう。
(すだ あゆみ)

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