「ふるさと納税」でどれだけお得に? 我が家のケースを公開!
Woman.excite / 2016年10月31日 20時0分
実質負担2,000円で、ご当地のお礼品がもらえると話題の「ふるさと納税」。興味はあるけれど「実質負担2,000円」と言われてもピンとこないし、手続きが面倒そう、と二の足を踏んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
私ももそう思っていたひとりでしたが、昨年ふるさと納税をしてみたら、思ったよりかんたんで、そして節税効果もばっちり実感できました。
あらためて「ふるさと納税」の仕組みと、我が家の実例をご紹介します。
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■「ふるさと納税」の仕組みをおさらい
ふるさと納税とは、ざっくりいうと地方自治体へ寄附をすることで「寄附金-2,000円」が税金から控除される制度のことです(※控除の上限あり)。寄附をおこなった自治体からは、「お礼品」が届きます。
たとえば、年収500万円の人が、5つの自治体に1万円ずつ、計50,000円分を「ふるさと納税」制度を利用して寄附をし、確定申告でふるさと納税をおこなったことを申告したとします。
すると、所得税の一部が還付金として戻り、翌年の住民税は「寄附金50,000円-2,000円-所得税の控除額」分が減額されます。
このケースでは、税金の控除額の合計は48,000円ほど。つまり、2,000円の負担額で税金が安くなり、さらに5つの自治体からお礼の品が受け取れるのがふるさと納税の大きなメリットです。
■実際、税金はどうなった? 我が家のケースをご紹介!
ふるさと納税での節税効果を感じられるのは寄附をおこなった翌年のため、実際どうなるかイメージしにくいかもしれません。百聞は一見にしかず、我が家が昨年ふるさと納税をおこなった結果、税金がどのように変化したかをご紹介します。
昨年は、4つの自治体へ合計40,000円を、ふるさと納税ができるウェブサイトを通して寄附し、お肉や高級魚、果物、キッチンアイテムをお礼品として受け取りました。
ちなみに、年収や家族構成によって、ふるさと納税で全額控除される金額が異なります。ご自身の上限額を知りたい方は、総務省のふるさと納税ポータルサイトなどでシミュレーションできます。
我が家では昨年のふるさと納税の際、「ワンストップ制度」を利用しました。
ワンストップ制度とは
・ふるさと納税をおこなう人が会社員などで確定申告をする必要がない
・寄附先が5つの自治体以内
の場合に使える制度で、これを利用すると確定申告をしなくても控除が受けられるメリットがあります。
手続きは、ウェブサイトなどを通しての申し込み時に「ワンストップ制度を利用する」をチェックし、自治体から送られてきた申請用紙に記入して送り返すだけ、とかんたんでした。
ただし、2016年度の申請分から、申請用紙のほかマイナンバーカードなどの提出が必要になっています。
また、ワンストップ制度を利用すると、所得税からの控除はなく、寄附金-2,000円が翌年の住民税から引かれることになります。
とはいえ、確定申告でもワンストップ制度でも控除の合計額自体に変わりはないので、還付金を受け取るか、還付金分も含め住民税から減額されるか、の違いと考えてよいでしょう。
さて、40,000円のふるさと納税以外の控除項目が増えたわけでもなく、年収も大きな変化がなかった我が家では、実質負担額の2,000円を引いた38,000円が住民税から控除されるはずです。
その結果…。
我が家では今年の6月以降、前年に比べ住民税が月約3,300円安くなりました。年間にすると、約40,000円の負担減です。
税金の算出にはふるさと納税での控除以外にもさまざまな要素が加わりますので、ぴったり38,000円ではありませんでしたが、ふるさと納税による控除が含まれていることがわかる、うれしい結果となりました。
節税しつつ、地方ならではのお礼品が受け取れるお得感はもちろんのこと、寄附額自体はささやかではありますが、各自治体を「応援している感」が得られ、より地方活性化への関心が深まったことも、ふるさと納税の大きな収穫でした。
「私もふるさと納税をやってみよう!」と思われた方は、年末調整直前になると申し込みが殺到しお礼品が品薄になったり、手続きが遅くなったりするケースがあるようですので、10月、11月中がおすすめです。
寄附をする私たちも、寄附をされる側の地方自治体も、みんながハッピーになれるふるさと納税、今年こそ活用してみてはいかがでしょう。
総務省 ふるさと納税ポータルサイト
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
(コミヤ カホル)
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