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学校でバレンタインチョコ受け渡し禁止ルール。破ったらどうなる?【教えて!弁護士先生】

Woman.excite / 2017年1月28日 18時0分

学校でバレンタインチョコ受け渡し禁止ルール。破ったらどうなる?【教えて!弁護士先生】

バレンタインが近づくと、子どももソワソワと気になり始めますが、最近は、幼稚園や学校でも「バレンタインデーのチョコ受け渡しは禁止」としているところが多いといわれています。

「でもやっぱり渡したい!」という方、ちょっと待ってください。もし学校が禁止しているチョコレートを持っていくと、法律的にはどうなるのでしょうか?


© Sunny studio - Fotolia.com



■バレンタインデーを規制する法律ってあるの?
バレンタインの起源には諸説ありますが、そのひとつに、3世紀頃のローマ皇帝クラウディウス2世が「妻を故郷に残した兵士がいると士気が下がる」という理由で兵士たちの結婚を禁止していたのに反し、密かに結婚式を執り行っていたキリスト教司祭の聖バレンタインを処刑した日(2月14日)、という説があります。

日本においては、バレンタインデーを規制する法律は存在しません。しかし、サウジアラビアなど一部の国や地域では、宗教上の理由によりバレンタインを祝うことが禁止されているところもあるようです。

■禁止ルールを破ったらどうなるの?
日本でチョコレートを渡すことを禁止する法律はありませんが、学校の校則によりチョコレートの持ち込みが禁止されていることがあります。この校則を破ると、どうなるのか考えていきましょう。

「学校教育法第11条」によれば、「校長又は教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる」と定められています。

このため小・中・高校に関しては、校則に違反してチョコレートを学校に持ち込んだ場合は、「懲戒処分」を受ける可能性があります。

「懲戒処分」とはかなり重そうな処分に感じられますが、種類はさまざまあり、口頭注意、謹慎、停学、退学などがあります。一番重い処分と考えられる停学、退学について、バレンタインのチョコレートを持ち込んだことで、命じられることがあるのでしょうか?

■停学・退学処分になる可能性
停学処分については、「学校教育法施行規則26条4項」によって、公立私立を問わず、小中学校の児童生徒には命じることができないとされています。

退学処分については、「学校教育法施行規則26条2項及び3項」によって「性行不良で改善の見込がない者」「学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者」といった事由に該当する場合に限定されており、公立の小中学校の児童生徒については、退学を命じることができないとされています。

幼稚園に関しては、各幼稚園が定める規則に基づき、園長が幼児の保護者に対して出席停止や退園を命じることができます。



■高校や、私立の小中学校の場合は?
高校や、私立の小中学校の児童生徒については、校則違反行為を行った場合に、校長の裁量により退学処分を受ける可能性があります。

しかし、裁判上「懲戒処分」は、学校の内部規律を維持し、教育目的を達成するためのものであるため、生徒の行為が懲戒に値するものであるかどうかや、どのような処分を選択するかについては、懲戒を行う権限を持つ校長の合理的な裁量に委ねられています。

とはいえ、校長の判断が合理性を欠き、裁量の範囲を超えていると認められるときは、懲戒処分は違法・無効になると考えられています(最判平成8年3月8日 、大阪地判平成20年9月25日、東京地判平成3年6月21日参照)。

このような裁判所の考え方からすると、「バレンタインにチョコレートを持ち込む」という一度の校則違反のみを理由にして、退学という重い処分を受けた場合、この処分は裁判上無効となる可能性が高いでしょう。幼児の保護者が退園命令を受けた場合も、同様の基準で判断されるでしょう。

■まとめ
バレンタインデーは、大人だけでなく、保育園児や小学生のような小さな恋人たちも楽しくお祝いをしたい日です。その一方で、校則は、児童生徒の健全な学校生活を営み、より良く成長発達していくためのルールであり、しっかり守ることが望ましいと思います。

せっかくのバレンタインが悲しい思い出になってしまわないためにも、好きな子にチョコレートを渡したいという場合は、下校後に渡すようにした方がよいでしょうね。
 
 
(吉岡一誠)

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