「防弾少年団」の写真が半分以上占める雑誌の出版禁止へ…実質的な写真集と判断=韓国裁判所
Wow!Korea / 2019年5月30日 23時2分
韓国ボーイズグループ「防弾少年団」の写真が半分以上を占める雑誌は、事実上の同意なく制作された写真集だとして出版禁止は正当だと裁判所は判断した。
ソウル高等裁判所は30日、「防弾少年団」の所属事務所BigHitエンターテインメントが芸能雑誌社Aの発行者チョン氏を相手に、出版禁止などの仮処分抗告審で1審を覆し、原告の申請を一部認容した。
芸能雑誌社Aは「防弾少年団」の写真がある部分を削除せずには販売などの行為はできない。もし守らない場合、1日あたり1000万ウォン(約100万円)を支払わなければならない。
該当の雑誌は、昨年1、6、11月号と、ことしの3月号に「防弾少年団」の写真と記事を掲載。全体の分量108面のうち、45~65面が「防弾少年団」に割愛されており、そのうち20面ほどは写真だけとなっている。
BigHitエンターテインメントは「実質的に写真集として見ることのできる雑誌を無断で発行し、所属事務所の独占的管理・経済的利益を侵害した」とし仮処分を申請。芸能雑誌社Aは「芸能雑誌として報道目的で掲載したものだ」と反論した。
裁判所は、「『防弾少年団』が持つ顧客吸引力は相当な投資や努力で作られたもので、商業的利用に関して法律上保護する価値がある経済的利益がある」と判断。
抗告審の裁判部は「通常の報道を超えて特定芸能人に対する特集記事や写真を大量に掲載する場合には、所属事務所の事前の承認を求めることが慣行に合致する」とし、「A社は実質的に写真と見られる雑誌を発行し、所属事務所の確認を経なかった」と指摘した。
続けて「多くの人が『防弾少年団』に対する関心を持っていたとしても、この事件雑誌は『防弾少年団』の名前や肖像などが持つ顧客吸引力を通じて商品を大量販売するためのものとして所属事務所の経済的利益を違法に侵害する蓋然性が高い」として雑誌の発行が通常のマスコミ・出版の自由の内容として保護されるのは難しいと判断した。
ただ、裁判部は芸能雑誌社Aが今後、「防弾少年団」の名称やメンバーの名前などを使うものまでは「通常の報道範囲に属する」と禁止しなかった。
1審では「芸能雑誌社Aが売り上げ促進という営利的な目的もあると見えるが、多くの人の関心事である『防弾少年団』に対する大衆の知る権利を充足するために相当な紙面を割愛したとみられる」とし、所属事務所の利益を侵害したと見るには難しいと判断された。BigHitエンターテインメントはこれを不服として抗告した。
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