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歌手Iron、元恋人を誹謗する記事を提供し罰金刑...「虚偽の記事だと認める」

Wow!Korea / 2020年9月10日 21時55分

歌手Iron、元恋人を誹謗する記事を提供し罰金刑...「虚偽の記事だと認める」(画像提供:wowkorea)

元恋人を暴行した疑いで起訴され、報道機関の記者に元恋人を誹謗する目的で虚偽の事実を情報提供した韓国人ラッパーIron(28・本名チョン・ホンチョル)が、1審で罰金刑を言い渡された。

10日ソウルの裁判所によると、情報通信利用促進及び情報保護などに関する法律違反(名誉毀損)の疑いでIronに罰金500万ウォン(約50万円)を宣告した。

裁判所によると、Ironは2017年に元恋人を数回にわたって殴り骨折などを負わせた疑いで起訴されたという事実がマスコミに報道されると、Ironは被害者を誹謗する目的で所属事務所の関係者を通じてスポーツ新聞記者に虚偽の事実を情報提供した。

Ironは記者に、「その友人(元恋人)の最大の問題点は、サディスティックな性的観念を持つこと」「最初はあまりにも驚いた」「いつも私に暴力を要求した」などの内容が盛り込まれた書面を渡し、実際に新聞やインターネットニュースに上記のような内容が盛り込まれた記事が報道された。

Ironは裁判の過程で 、記事の内容は事実であり誹謗の目的はない旨を主張した。また、記事の内容だけでは被害者が誰であるか特定できないため名誉毀損罪も成立しないとも主張した。

しかし裁判所は、被害者がIronに暴力を要求した事実はなく、むしろIronの特定の性行為の要求を拒絶したところ暴行を受けたと判断した。また、被害者が別れを告げると、Ironが被害者を殴るという傷害を加えたものとされた。

判事は、「被害者がIronに暴行を加えたというこの事件の記事の内容は、虚偽であることを十分に認めることができ、Ironに誹謗の目的があったことも認められる」とし「Ironは、被害者が被虐的性欲を持っていることを指摘するために資料を提出したが、SNSに文章を掲載しただけでは被害者が被虐的性欲を持っていると判断するのは難しい」と指摘した。

続いて名誉毀損罪が成立していないという主張に対しても、「この事件の記事に、被害者の具体的な氏名が記載されていないが、被害者が職務上で製作した作品が特定されており、記事に出てくる女性が被害者だと特定できることが明らかである」と名誉毀損罪成立には何の指摘もないと説明した。

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