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「公園少女」、所属事務所との専属契約解除訴訟1審で勝訴…日本人・台湾人メンバーは前科記録残るほど怠慢業務の実態に立ち上がる

Wow!Korea / 2023年1月23日 14時47分

「公園少女」、所属事務所との専属契約解除訴訟1審で勝訴…日本人・台湾人メンバーは前科記録残るほど怠慢業務の実態に立ち上がる(画像提供:wowkorea)

韓国の7人組ガールズグループ「公園少女」が、所属事務所との専属契約解除訴訟1審で勝訴した。

22日、法曹界によると、ソウル中央地裁は今月12日に「公園少女」メンバー7人が所属事務所The WAVE MUSICを相手にした専属契約効力不存在確認請求訴訟で、原告勝訴の判決をしたという。

「公園少女」は、韓国人、台湾人、日本人で構成された多国籍グループで、2018年にデビューした。その後、KIWIメディアが企業再生手続きを踏むことになり、2020年7月に現所属事務所であるThe WAVE MUSICに移った。

訴訟で「公園少女」側の主張によると、所属事務所は2020年2月から家賃を払わず、メンバー全員が合宿所から退去措置され、同年7月には練習室が整理され、スタッフやマネジャーもみんな退社したという。

特に、日本人メンバーのミヤと台湾メンバーのソソの場合はビザ関係の業務すら放置され、2人は罰金を支払い、前科の記録までされてしまったと伝えられている。(刑の種類には、死刑、懲役、禁固、資格喪失、資格停止、罰金、拘留、過料、没収の計9つの罰金刑になると、前科として記録が残る。検察庁および軍事裁判で管理する「受刑者名簿」、市・区・邑・面で管理する「受刑者名標」、警察庁が管理する「捜査資料表」と各記録物によって記載形式が違う。罰金刑は捜査資料表にのみ記録が残る)

「公園少女」のSNSに掲載された最近の投稿は、昨年9月10日のチュソク(秋夕/中秋節)のあいさつに関するもので、最後のアルバム活動は2021年5月26日に発売したミニアルバム「THE OTHER SIDE OF THE MOON」。

「公園少女」のメンバーは、「2021年6月のアルバム活動の後、全く芸能活動ができないレベルで放置。専属契約上、重要な義務であるマネジメントおよび精算資料提供によって信頼関係破綻だけでも専属契約が効力を完全に喪失している」と主張した。

メンバーの訴訟に、所属事務所側は訴状を受け取っても30日以上答弁せず、訴訟は弁論手続きなく終わった。事務所が判決文を受け取った時から14日以内に控訴しなければ判決が確定し、「公園少女」メンバーは自由に活動することができる。

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