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“社内恋愛に怒り?”アイドルグループのメンバーを鉄製の棒で暴行した事務所代表が執行猶予刑

Wow!Korea / 2025年1月29日 19時2分

“社内恋愛に怒り?”アイドルグループのメンバーを鉄製の棒で暴行した事務所代表が執行猶予刑

男性アイドルグループのメンバーを鉄製の鈍器で暴行した容疑で裁判にかけられた前所属事務所の代表が、1審で懲役刑の執行猶予を言い渡された。

 29日、法曹界によると、ソウル中央地裁刑事16単独のイ・ギョンソン判事は、14日に特殊傷害および特殊暴行、児童虐待などを疑われる前所属事務所代表のキム被告の1審宣告期日を開き、キム被告に、懲役1年に執行猶予3年を宣告した。また、120時間の社会奉仕活動を命令した。

 ここに、所属事務所の児童福祉法違反の容疑に対して、罰金500万ウォン(約50万円)を言い渡した。

 これに先立ち、キム被告は、所属アイドルグループのメンバーA氏が、マネジャーと社内恋愛をしたという理由で、合宿所を訪れ暴行した容疑を受けている。

 当時、キム被告は、鉄製のハンガー棒を持ったまま、A氏の元を訪れ、社内規定と契約事項を破ったとして、社内恋愛の事実を追求したが、A氏がこれを否定すると、うそをついたとし、太ももや尻などを何度も殴った。

 それだけでなく、合宿所のトイレが汚いとし、A氏と同じグループである他のメンバーB氏とC氏の頭を鉄製のハンガー棒で殴った容疑もある。

 裁判部は、「被告人に抵抗したり、自分を防御しにくい児童をあらかじめ所持したハンガー棒で何度も暴行し、4週間の治療を要する傷害を加えた」とし、「暴行の程度がハンガーが折れるほど過酷だった」と指摘した。

 続けて、「ハンガー棒で他の所属歌手たちである被害者たちの頭を暴行したが、暴行手段、暴行部位に鑑みて、危険性が大きい」とし、「蛮行当時の情況に鑑みても材質が悪い」と付け加えた。

 ただ、被告人が暴行をすべて認め、代表職から退いた点、一部の被害者と示談金8,000万ウォンで合意し、残りの被害者たちともすべて合意した点、罰金刑を越える前科や同種の犯行処罰前歴はない点などを有利な正常とみた。

 一方、警察は、昨年6月にキム被告を特殊傷害および特殊暴行、児童虐待の疑いで在宅起訴送致した。当時、暴行に遭ったメンバーが、直々にキム被告の件を通報し、警察の捜査が始まったという。

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